個人市民税の減免について
最終更新日 2016年10月17日(月曜日)
減免の対象
納税者の方が、生活保護を受けたり、災害等の被害を受けたことなど特別な事情により納税が困難な状況になった場合には、申請により個人市民税・県民税が減免される場合がありますので、ご相談ください。
- 生活保護を受けている場合
- 失業や傷病等により前年の所得に比べ今年度の所得が激減したため生活が困難となり、納税が著しく困難と認められる場合
- 災害等により被害を受けた場合
留意事項
個人市民税は、所得税と異なり、前年の所得に対して翌年課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
しかしながら、特別な事情により負担に耐えることが困難であると認められる場合には、申請により、減額・免除される場合があります。
ただし、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
情報発信元
市民税課普通徴収係
(市役所本庁舎2階)
開庁時間:8時30分~17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号 046-225-2010 |
ファックス番号 046-223-5792 |
1600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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