障害者雇用奨励交付金申請書
最終更新日:2012年4月1日(日曜日)|お問い合わせ先:産業振興課
厚木市では、障害者の雇用の安定を促進するため、障害者を雇用する事業主に対して、「障害者雇用奨励交付金」を交付しています。申請は毎年8月1日から末日までとなっておりますので、要件に該当する事業主の方は、忘れずに申請してください。
交付対象
常用労働者数が300人以下で、8月1日現在で次の要件をすべて備えている事業主です。
- 厚木市内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 厚木市内の事業所に1年以上勤務する障害者を常用雇用していること
- 障害者雇用率を達成していること
(56人以上規模の事業主は常用労働者の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。) - 市税を完納していること
交付金額
- 厚木市内に住所を有する(毎年8月1日まで3ヶ月以上継続して市内に住所を有する)障害者1人につき年額6万円
- 厚木市外に住所を有する障害者1人につき年額5万円
(注)1. 2.ともに厚木市内の事業所に、1年以上勤務する常用雇用の障害者が対象です。
交付の期間
障害者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。
(注)ただし、厚木市企業等の立地促進等に関する条例第5条に規定する雇用奨励金の交付を受けた障害者に係る交付金については、初年度については交付しないものとし、翌年度の基準日から起算して9年を限度とします。
申請期間
8月1日から末日までに、所定の申請書に次の書類を添えて産業振興課に申請してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
(注)ただし、身体障害者手帳又は療育手帳を所持しない方は、身体障害者又は知的障害者であることを証する書類
(注)精神障害者で手帳を所持しない方は、申請できません(対象外) - 雇用保険被保険者証の写し
- 障害者雇用内訳書
申し込み先
郵便番号 243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
産業振興課
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お問い合わせ先 産業振興課勤労者支援係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2585 ファックス番号:046-223-7875
メール:2900@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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申請書(ワード形式:40KB)
障害者雇用奨励概要(PDF形式:16KB)