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印鑑とは?
公の書類や契約には、本人の署名と捺印が必要です。ほとんどの日本人が、公的には「印鑑」、日常的には「判子」と呼ばれる個人の印章を持っています。わかりやすくいうと印鑑は、欧米の場合のサインと同じ役割を果たしているのです。印鑑屋では、既製の印鑑が売られていますが、外国人用のものはありません。しかし自分の希望する印鑑を作ってもらうこともできます。持っていたほうがなにかと便利ですので作ることをおすすめします。


印鑑登録
家屋や土地などの不動産、自動車を購入する場合は、普通の印鑑では契約をかわすことはできません。このような重要な契約の場合には、「実印」という印鑑が必要となります。この実印は、印鑑登録をしている印鑑という意味です。

外国人の方でも、15歳以上で外国人登録をしている人は印鑑登録ができます。登録手続きは、市役所で受け付けています。その際、必要なものは、外国人登録証明書と登録する印鑑です。また、代理人による申請もできます。その際は、申請者本人が書いた委任状と保証人が必要です。なお、代理人と保証人は兼ねることができません。また、保証人の印鑑は登録してある印鑑を保証人に押してもらってください。

注意したいのは登録できない物があることです。登録できない印鑑は次のようなものです。
(1) 外国人登録証明書に記載されている氏名や通称名で表されていないもの
(2) 印鑑の直径が8ミリ未満、25ミリ以上のもの
(3) ゴムや合成樹脂で作られている変形しやすいもの
(4) 印影が不鮮明なもの
(5) 縁がないもの又は縁がかけているもの
(6) 逆彫り、タイコ判
(7) 二重枠、かざり枠

手続きが終わると、印鑑登録証が発行されます。これにより、印鑑が登録されたことになり、印鑑は実印となるのです。
詳細は事前にお問い合わせください。


印鑑登録証明書
重要な契約をかわす場合、実印のほかに印鑑登録証明書が必要です。これは、捺印する印鑑が、本当に印鑑登録された実印であるかどうか証明するものです。手続きは、市役所に印鑑登録証を持参して申請してください。

〈問い合わせ〉市民課(046)225-2110


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