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外国人登録を行った方で、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入していただくことなっています。 国民年金の加入手続きは、外国人登録申請をした市区町村の国民年金担当窓口で行います。 外国人登録申請書を提出するときには忘れずに国民年金の加入手続きをしてください。
国民年金の加入手続きが終わると「年金手帳」が交付されます。年金手帳は、年金を受けるときや住所が変わったり、会社などに勤めることになったときは、必ず提出しなければならない大切なものです。 国民年金に加入後は、保険料を納めることになります。毎月の保険料額は次のとおりです。
収める方法は、日本年金機構から送付する納付案内書によって銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの窓口で現金で納めてください。
保険料を納めるのが困難なときは、滞納せずに、市の国民年金担当窓口に申し出てください。納めることが困難と認められると、保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。 加入後に他の市区町村に住所が変わったときは、住所変更の届出が必要です。 また、会社などに勤めることになったときは、国民年金の保険料を納める必要がなくなりますので、年金手帳を添えて会社に届け出てください。 国民年金に加入した方は、次のような場合に年金を受け取ることができますが、一定の受給要件を満たしていることが必要ですので、詳しくは市の国民年金担当窓口または日本年金機構へお問い合わせください。 国民年金担当窓口では、加入に際して次のことをお尋ねします。
〈問い合わせ〉国保年金課(046)225-2121 |
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