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市税
厚木市で扱う主な税金は次のようなものがあります。


市・県民税
毎年1月1日現在、厚木市に住んでいる人で、前年度中に所得がある場合に課税されます。
給与所得者については、会社など給与の支払者が本人に代わって、給与の支払状況を市役所に報告するので、自分で申告する必要はありません。

給与取得者以外の人は、前年の1月1日から12月31日までの所得について、1月1日現在自分が住んでいた税務署か市役所に申告してください。

〈問い合わせ〉市民税課(046)225-2010


固定資産税
毎年1月1日現在、厚木市内に土地・家屋及び償却資産を有している人に課税されます。

都市計画税
都市計画事業などの費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地・家屋に課税される目的税です。

〈問い合わせ〉資産税課 (046)225-2030


軽自動車税
毎年4月1日現在、厚木市内で原動機付自転車、軽自動車、軽二輪車、農耕テーラーなどを所有している方に課税されます。これらの軽自動車などを取得、廃車、名義変更したときは、届け出てください。


その他の税
そのほかにも、市税に、市内で購入するたばこ代金に含まれる市たばこ税と鉱泉浴場の入湯客が負担する入湯税があり、特定の方が納付します。

〈問い合わせ〉市民税課(046)225-2012


市税の納め方
税金は、納期限までに金融機関(郵便局を含む)および市役所(会計課・納税課)の窓口で、納付書を持参して納めてください。
納付書をなくしたときは、市役所2階納税課の窓口で再発行しますので申し出てください。
現金書留で納付するときは、納付書を同封してください。領収書を後日送付します。
郵便振替用紙を利用するときは、必ず税目、通知書番号および氏名を記入してください。この場合、市役所に送付されるまで日数がかかりますので、余裕をみて早めに納付してください。

【便利な口座振替】
税金を納期ごとに、指定の金融機関の預金口座から自動的に振り替えて納税することができます。
取り扱い税目: 固定資産税(土地・家屋・償却資産)、市・県民税(特別徴収、法人市民税は除く)、軽自動車税
申込み手続き: 申込み用紙が市内の金融機関の窓口があります。所定の事項(預貯金の種類、口座番号など)を記入・押印して、直接希望の金融機関(郵便局を含む)に申し込んでください。

〈問い合わせ〉収納課(046)225-2020


納期限までに納められないとき
納税者の実情により、納税の猶予、分割納付などが認められることがありますので来庁のうえお気軽にご相談ください。


延滞金
納期限までに市税を納付しない場合は、納付の日までの期間に応じて、延滞金が加算されます。
納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、特例基準割合を使用。特例基準割合が年7.3%に満たない場合(特例基準割合=前年11月30日の公定歩合+4%)
納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間は年14.6%
〈問い合わせ〉収納課(046)225-2020


税の証明
請求できる方は次のとおりです。
(1) 本人
(2) 本人と生計を一にする同居の親族
(3) 代理権限(委任状または、代理人選任届)を有する方
(4) 訴訟に使用するもので、訴訟委任状等を提示した訴訟関係者
(5) 登記に使用するもので登記官の交付依頼書を提出された方。詳しくは、市民税課へおたずねください。
〈問い合わせ〉市民税課(046)225-2012

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