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厚木市で扱う主な税金は次のようなものがあります。 毎年1月1日現在、厚木市に住んでいる人で、前年度中に所得がある場合に課税されます。 給与所得者については、会社など給与の支払者が本人に代わって、給与の支払状況を市役所に報告するので、自分で申告する必要はありません。 給与取得者以外の人は、前年の1月1日から12月31日までの所得について、1月1日現在自分が住んでいた税務署か市役所に申告してください。 〈問い合わせ〉市民税課(046)225-2010 毎年1月1日現在、厚木市内に土地・家屋及び償却資産を有している人に課税されます。 都市計画事業などの費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地・家屋に課税される目的税です。 〈問い合わせ〉資産税課 (046)225-2030 毎年4月1日現在、厚木市内で原動機付自転車、軽自動車、軽二輪車、農耕テーラーなどを所有している方に課税されます。これらの軽自動車などを取得、廃車、名義変更したときは、届け出てください。 そのほかにも、市税に、市内で購入するたばこ代金に含まれる市たばこ税と鉱泉浴場の入湯客が負担する入湯税があり、特定の方が納付します。 〈問い合わせ〉市民税課(046)225-2012 税金は、納期限までに金融機関(郵便局を含む)および市役所(会計課・納税課)の窓口で、納付書を持参して納めてください。 納付書をなくしたときは、市役所2階納税課の窓口で再発行しますので申し出てください。
〈問い合わせ〉収納課(046)225-2020 納税者の実情により、納税の猶予、分割納付などが認められることがありますので来庁のうえお気軽にご相談ください。 納期限までに市税を納付しない場合は、納付の日までの期間に応じて、延滞金が加算されます。
請求できる方は次のとおりです。
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