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お知らせ |
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| 【不法就労防止にご協力を】 |
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「短期滞在」の在留資格での労働や「不法残留者」の労働など、法的に認められていない不法就労が問題になっています。 |
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不法就労をする外国人は、労働面だけでなく、風俗、治安など、多くの分野にわたってさまざまな問題を引き起こしています。 |
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不法就労している外国人は、安い賃金で働かされたり、労働災害に遭っても十分な救済を受けられないなど、人権上不利益な目に逢うことがあります。 |
| 【不法就労活動とは】 |
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不法入国者および不法上陸者、不法残留者等が行う収入を伴う就労活動。 |
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在留資格をもって在留する外国人が、資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動。 |
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資格外活動の許可を得ている場合は合法活動となります。 |
| 【在留資格の確認を】 |
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外国人の雇用に当たっては、必ずパスポート等を見て在留資格の確認をしてください。 |
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短期滞在等働くことが認められていない在留資格の外国人は、就労できません。 |
| 【パスポートに押された「上陸許可の証印」の見方】 |
下記の例では、2004年3月21日に観光や親族訪問など、短期間に日本に滞在する目的で入国、
在留期間90日を得て、成田国際空港第2旅客ターミナルから上陸したこと意味しています。

※働くことが認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人に対し、
「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」といった罰則の適用があります。 |
〈問い合わせ〉厚木警察署 (046)223?0110
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