妊娠・出産
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医療・保健・福祉
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届出・証明・税金
届出・登録・証明
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空白でも提出できます。
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届出人の署名・押印があれば、代理人の方でも提出できます。
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出生届と死亡届は、病院でお受け取りください。
その他の戸籍に関する届出用紙(婚姻届・離婚届・転籍届等)は、市役所市民課等でお渡ししています。 -
生まれた日を含めて14日以内に届出してください。
日本人父と外国人母の間に生まれた子どもは、日本人になれますか?
父母が婚姻中または胎児のうちに認知されていれば、日本人になります。
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読み方には、制限がありません。
すでに出生届を提出しましたが、子どもの名前を変更できますか?
変更できません。
出生届の届出期間14日を過ぎて提出すると罰を受けるのですか?
理由によっては、簡易裁判所から過料を課せられる場合があります。
