厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱
最終更新日:2010年4月1日(木曜日)|お問い合わせ先:建築指導課
(趣旨)
第1条
この要綱は、木造住宅の耐震改修工事を促進し、災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とする厚木市木造住宅耐震改修促進事業により、耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 厚木市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成19年6月21日施行。以下「耐震診断要綱」という。)第2条第1号に規定する木造住宅をいう。
(2) 耐震診断 耐震診断要綱第2条第3号に規定する耐震診断をいう。
(3) 一般耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法による診断をいう。
(4) 耐震改修工事 一般耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅が、耐震改修後の一般耐震診断の結果、評点が1.0以上となる工事をいう。
(5) 耐震診断改修技術者 耐震診断要綱第2条第2号に規定する耐震診断改修技術者をいう。
(6) 耐震改修設計等 耐震改修工事のための一般耐震診断、補強設計、工事費の概算、現場立会い並びに耐震改修工事に必要な監理業務及び報告書の作成を耐震診断改修技術者が行うことをいう。
(補助対象建築物)
第3条
この要綱において補助の対象となる建築物は、耐震診断(厚木市木造住宅耐震診断促進事業の助成に関する要綱(平成8年7月15日施行)に基づく耐震診断を含む。)を受けた木造住宅のうち耐震改修工事を行うことができるものとする。ただし、増築(耐震改修に要する最小限の増築は除く。)を伴うもの、法令に違反しているもの及び既にこの要綱に基づく補助を受けたものを除く。
(補助対象者)
第4条
この要綱において補助の対象となる者は、市内居住者で木造住宅(賃貸住宅を除く。)を所有する者であって、当該木造住宅について、耐震改修設計等及び耐震改修工事を行うものとする。ただし、市税を滞納している者を除く。
(補助金額)
第5条
補助金額は、1件につき次に掲げる額の合計額とする。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定の適用の対象となる耐震改修工事に対して交付する補助金額については、当該合計額から第3号に規定する額を控除した額を補助金額とする。
(1)耐震改修工事に係る工事費の3分の2の額。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。
(2)耐震改修設計等に要する費用の合計の額の3分の2の額。ただし、その額が15万円を超えるときは、15万円を限度とする。
(3)租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額
2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。
(補助金交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(第1号様式)による正本一通及び副本一通に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の所在地の案内図
(2) 耐震診断の結果、第3条に適合することが確認できる図書
(3) 耐震改修後を想定した一般耐震診断の結果報告書(第2号様式)
(4)耐震改修部分の工事費等計算書(第3号様式)
(5)耐震改修工事工程表
(補助金交付の決定の通知等)
第7条
市長は、前条の申請について、補助金の交付を決定したときは厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金の交付をしないときは厚木市木造住宅耐震改修工事補助金不交付決定通知書(第5号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。
(耐震改修工事の着手)
第8条
前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「耐震改修工事補助金交付決定者」という。)は、速やかに耐震改修工事に着手するものとする。
(補助申請の取下げ届等)
第9条
第6条の規定による申請をした者が、当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 耐震改修工事補助金交付決定者が、耐震改修工事の着手を取りやめたときは、取りやめ届(第7号様式)に第7条の規定による通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(耐震改修工事の計画変更)
第10条
耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事の計画の変更をする場合には、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付変更申請書(第8号様式)による正本一通及び副本一通に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 計画変更後の耐震改修工事を想定した一般耐震診断の結果報告書(第9号様式)
(2) 計画変更後の耐震改修部分の変更工事費等計算書(第10号様式)
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、適当と認めるときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付変更決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(完了実績報告)
第11条
耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに厚木市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(第12号様式)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事完了後の一般耐震診断の結果報告書
(2) 耐震改修工事工程ごとの工種写真
(3) 耐震診断改修技術者及び工事施工者からの領収書(請求書)の写し
(4) 工事監理報告書(第13号様式)の写し
(交付の請求)
第12条
前条の規定により完了実績報告書を提出した耐震改修工事補助金交付決定者が補助金交付の請求をするときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条
市長は、耐震改修工事補助金交付決定者が補助金交付の決定に当たり付した条件若しくはこの要綱の規定に反したとき、又は虚偽その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定取消通知書(第15号様式)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条
市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金返還命令書(第16号様式)により補助金を返還させることができる。
(書類の保存)
第15条
耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事に係る関係書類を、当該補助金の交付の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
附 則
この要綱は、平成19年6月21日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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