厚木市建設工事総合評価方式試行要綱
最終更新日:2011年6月22日(水曜日)|お問い合わせ先:契約検査課
この要綱は、平成20年度に試行導入する総合評価方式の対象工事、評価方法等について定めています。
(趣旨)
第1条
この要綱は、厚木市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる一般競争入札(以下「総合評価方式」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事)
第2条
総合評価方式により入札を行う工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とし、厚木市入札者指名選考委員会が選定することとする。
- 入札に参加しようとする者の施工実績等の技術的能力及び社会性・信頼性(以下「施工能力等」という。)と当該入札参加者が提示する価格(以下「入札価格」という。)を一体として評価することが妥当と認められる工事
- 入札参加者が提示する簡易な施工計画及び施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
2 試行する総合評価方式の種類は次のとおりとする。
- 特別簡易型 前項第1号に該当する工事
- 簡易型 前項第2号に該当する工事
(総合評価方式による評価の方法)
第3条
総合評価方式による評価は、標準点(100点)と入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が提出した簡易な施工計画及び施工能力等に関する資料(以下「技術資料」という。)に基づき算出した評価点(以下「加算点」という。)の合計(以下「技術評価点」という。)を当該入札参加者の入札価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)で除して得た数値に100万を乗じて得た数値(以下「評価値」という。)とする。
技術評価点=標準点(100点)+加算点
評価値=技術評価点÷入札価格×1,000,000
(学識経験者の意見聴取)
第4条
総合評価方式の実施に当たっては、政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、総合評価方式に係る申込みのうち価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という)を定めようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴く(以下「意見聴取」という。)ものとする。
2 前項の規定による意見聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づき落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者から意見聴取を行うものとする。
3 前項において改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者から意見聴取を行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、契約主管課長は、必要に応じ、学識経験者から意見聴取を行うことができる。
5 学識経験者は、学識経験を有する者のうちから市長が選任するものとする。
6 学識経験者の任期は、1年以内とし、再任を妨げないものとする。
(技術審査会)
第5条
第2条第2項第2号の総合評価方式を実施するに当たって、企業の技術力を測るための評価事務を処理するため、厚木市総合評価方式技術審査会(以下「技術審査会」という。)を置く。
2 技術審査会に委員長を置き、委員長のほか委員4人をもって組織する。
3 この要綱に定めるもののほか、技術審査会の組織及び運営に関する必要な事項は、厚木市総合評価方式技術審査会規程に定めるものとする。
(小委員会への評価項目の報告)
第6条
契約主管課長は、簡易な施工計画以外の評価項目の選定及び配点を行い、第3条の学識経験者の意見聴取を行った上で、技術審査会の内容と併せて、厚木市入札者指名選考委員会(小委員会)(以下「小委員会」という。)に報告することとする。
(評価項目等の決定)
第7条
評価項目及び評価基準は、前条の報告に基づき、小委員会が決定する。
(入札公告に掲げる事項)
第8条
総合評価方式を実施する際には、入札公告において、厚木市契約規則(平成14年厚木市規則第33号)第3条第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 総合評価方式による旨
- 求める技術資料の内容及び提出期限
- 技術資料の評価項目及び評価基準
- 落札者の決定基準及び決定方法
- 総合評価方式での評価結果等が公表されること。
- 落札者が提示した技術的要素の内容が履行できなかった場合の措置等
- その他必要と認める事項
(資料の提出)
第9条
入札参加者は、入札書提出期間内に技術資料を提出しなければならない。
(資料の審査 )
第10条
契約主管課長は、入札参加者から提出された技術資料について、簡易な施工計画以外の評価項目を審査する。
(小委員会への審査内容の報告)
第11条
契約主管課長は、技術審査会の審査内容を小委員会に報告することとする。
(加算点の決定)
第12条
技術審査会の審査内容については、前条の報告に基づき、小委員会が決定し、簡易な施工計画以外の評価項目の加算点は、契約主管課長が決定する。
(落札候補者の決定)
第13条
契約主管課長は、加算点決定後に開札を行い、次の各号に掲げる要件をすべて満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とするものとする。
- 入札価格が、予定価格の制限の範囲内にあること。
- 入札価格が、最低制限価格以上であること。
2 前項の規定に該当する評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該入札参加者にくじを引かせて落札候補者を決めるものとする。この場合においては、政令167条の9後段の規定を準用する。
(落札者の施工方法等)
第14条
第2条第2項第2号の総合評価方式により入札を行い落札した者に対しては、落札者の提示した減点項目を除いた簡易な施工計画の技術的所見(落札者の了承が得られた場合には、加点項目のみとする。以下「契約技術提案等」という。)に基づいて施工させるものとし、契約技術提案等に係る設計変更等は認めないものとする。
(契約技術提案等に係る履行の担保措置等)
第15条
契約主管課長は、契約技術提案等の内容のすべてを契約書(契約書と綴じ込み合冊した書面を含む。)に記載し、その履行を確保するものとする。
2 前項に定めるもののほか、契約技術提案等に係る対応については、次のとおりとする。
- 契約技術提案等の内容が不履行の場合には、受発注者間において責任の所在を協議し確認する。
- 受注者の責めによる、契約技術提案等の内容が不履行の場合には、原則、再度の施工をするとともに、工事成績評定点を減ずる。
- 再度の施工においても契約技術提案等の内容が不履行の場合、又は、再度の施工が困難な場合には、原則、発注者の指示により施工するとともに、工事成績評定点を減ずる。
3 前項第2号及び第3号の工事成績評定点の減点方法は、「厚木市請負工事等成績評定要綱」の規定に基づき行うものとする。 。
4 入札参加者の技術資料等に対する履行状況が特に悪質と認められる場合、又は、技術資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、「厚木市工事請負契約に係る競争入札の参加停止及び指名停止等措置要綱」の規定に基づき停止措置等を行うものとする。
附則
この要綱は、平成20年7月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
関連ファイルのダウンロード
関連キーワード検索
工事 契約 総合評価 入札※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 契約検査課工事契約係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2080 ファックス番号:046-223-4058
メール:0700@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
メールフォームからお送りください。

厚木市建設工事総合評価落札方式試行要綱(PDF形式:14KB)