厚木市農業委員会新規就農者認定基準に関する要綱
最終更新日:2011年8月10日(水曜日)|お問い合わせ先:農業委員会事務局
(目的)
第1条
この要綱は、農業従事者の高齢化や後継者不足等により農業の担い手が年々減少傾向にあるため、新たに農業経営を志す新規就農者の認定基準を定め、農業の担い手の育成及び確保を図り、もって農地の保全と有効活用を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「新規就農者」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第4項に規定する自作農及び小作農以外の者で、農業経営に対する意欲及び技術等を備えた者をいう。
2 この要綱において「農業研修等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 厚木市農業協同組合が行う農業塾の就農コース課程
(2) かながわ農業アカデミーが行う生産技術科及び技術専修科課程
(3) 神奈川県の行う神奈川農業サポーター制度
(4) 県知事が認定した農業経営士若しくはそれに準じる認定農業者のいる農家等における研修又は2年以上の援農を現に行っていること。 (農地委員会)
(認定基準)
第3条
農業委員会は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、新規就農者として認定するものとする。
(1) 農業研修等を受けた者で、その事実を修了証書等で証明できること。ただし、農業委員等が面談等行い、営農意欲があり、十分な農業技術を習得していると認められる場合は、この限りでない。
(2) 農業経営に必要な農機具、農業用施設等を有していること又は貸借等により用意することが可能と認められること。
(新規就農者認定申請書の提出)
第4条
新規就農者として認定を受けようとする者は、新規就農者認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて農業委員会に提出しなければならない。
(1) 就農計画書(第2号様式)
(2) 農業研修等を修了したことを証する書面
ア 第2条第2項第1号から第3号までに規定するものにあっては、修了を証する書面
イ 第2条第2項第4号に規定するものにあっては、研修先の農家の経営者及び地区担当農業委員の推薦状(第3号様式)
(3) 申請者が市外在住者の場合は、住民票
(4) 農用地利用集積計画申出書 (会長及び会長職務代理者の所属)
(審査手順)
第5条
第5条 農業委員会会長は、前条の新規就農者認定申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、認定の可否について直近の農業委員会総会に諮るものとする。
2 前項の審査をする場合、農業委員会会長は、申請者を農業委員会総会に出席させ、営農意欲等を確認することができる。 (役員会)
(耕作の権原)
第6条
新規就農者が、農地を耕作する権原を取得する場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権の設定によるものとし、当初の設定期間は3年間を限度とする。
(農業委員会の責務)
第7条
農業委員会は、新規就農者に対し、農地のあっせん、助言、指導等を行い、新規就農者の営農に資するよう努めなければならない。
(営農状況の報告)
第8条
第2条に規定する小委員会等を開催しようとする場合は、会長が、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を定め、関係委員に通知する。ただし、同条第2項に規定する全員協議会については、この限りでない。
(営農状況の確認)
第9条
地区担当農業委員等は、新規就農者が利用権の設定を受けた農地について定期的に巡回し、農地の効率的な利用がなされていないと認められる場合は、新規就農者に対し適切な助言及び指導を行うものとする。
2 農業委員会は、前項の助言及び指導を行った後も農地の効率的な利用がなされていないと認められる場合は、当該利用権者が、同農地における利用権を継続して取得することができないよう市に助言するものとする。
(農地の所有権の取得)
第10条
農地の所有権の取得については、新規就農後30アール以上の農地を3年以上耕作した者について認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に農業委員会が認めたときは、前項に規定する期間を3年未満に短縮することができる。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
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関連ページ
- 農用地利用集積制度の概要
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