「開発・建築」のよくある質問
まちづくり
開発指導
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住居表示は「街区方式」によって行います。
まちづくり条例には、中高層建築物を建築する場合の条件等はありますか?
あります。
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厚木市土砂等の適正処理に関する条例の許可が必要になります。
厚木市ラブホテル建築規制条例で定めるラブホテル規制区域はどこですか?
商業地域以外は建築できません。
特定開発事業承認申請に添付する書類は、どのようなものですか?
次の書類が必要になります。ただし、記載内容から他の図書と併記して用いることができるものは、併用できます。また、物件によっては添付の必要のない図書もありますので、詳しくは係員にお尋ねください。
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次のいずれかに該当すると、大規模特定開発事業の対象となり、市との事前協議が必要です。
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次のいずれかに該当すると、厚木市住みよいまちづくり条例の対象(特定開発事業)となります。
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販売していません。
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あります。
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一定規模以上の土砂の埋め立て等を行う場合には、厚木市土砂等の適正処理に関する条例の手続きが必要です。
特定開発事業で使用する所定の用紙には、どのようなものがあるのですか?
次のものが所定の様式となります。これらの様式はパソコン用ホームページからダウンロードすることができます。
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申請費用は必要ありません。
建築物の建替えでも、厚木市住みよいまちづくり条例の対象になりますか?
開発規模500平方メートル以上で、建築基準法による建築があれば対象となります。
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一戸当たりの面積が、29平方メートル未満の形式のものをいいます。
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まちづくり指導課の窓口(市役所第二庁舎13階)で閲覧できます。
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必要ありません。
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申請から承認までの標準処理期間は30日となっています(開発規模が1ヘクタール以上の場合は45日)。
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厚木市旅館等建築計画届出書の提出が必要です。
開発審査
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開発行為等許可申請の許可期間につきましては、行政手続法第6条に基づき標準処理期間を、開発区域の面積が5ヘクタール未満の場合は21日以内、5ヘクタール以上の場合は36日以内と定めておりますが、申請内容等によって実際の処理期間は異なります。
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市街化区域における許可が必要な開発とは、建築物を建築する目的で行うもので、その区域面積が500平方メートル以上であり、かつ、区画形質の変更を伴うものです。
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開発行為等許可申請に添付する書類は、自己の居住の用に供する開発行為、自己の業務の用に供するための開発行為、自己用以外の用に供するための開発行為に分かれており、それぞれ添付する書類が異なっています。
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開発許可等の申請書を提出時に開発審査課窓口にて納めていただきます。
建築確認申請
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市役所の窓口で建築確認申請書式の配布はしておりません。
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それぞれの申請受付時に建築指導課の窓口で現金にて納付してください。
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完了検査予約の必要はありませんが、検査日を地区別に分けて行っています。
建築関係法令
建築物の用途変更をする場合に省エネ法の届出が必要となりますか?
建築物の用途を変更する部分の面積が対象規模以上でも届出は必要となりません。
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一般建築物の他、一定規模以上の住宅も届出の対象となります。
増改築等を行う場合のみんなのバリアフリー街づくり条例事前協議対象は何ですか?
増改築等の部分及び当該増改築等の部分に至る経路が事前協議の対象箇所となります。
建設リサイクル法で、対象建設工事の元請業者が施主(発注者)に報告する「特定建設資材廃棄物の再資源化等が終了したとき」とは、いつの時点を指しますか?
