厚木市暴力団排除条例が施行されました。
最終更新日:2012年3月31日(土曜日)|お問い合わせ先:くらし安全課
市では、市民の皆様が安心して安全に暮らすことができる社会の実現のため、平成24年1月1日に「厚木市暴力団排除条例」を施行しました。
条例制定の背景と目的
暴力団は、集団的・常習的な暴力的不法行為などを背景に、社会経済活動に深く食い込み、あらゆる手口を用いて不当な資金を得る活動を行うなど、市民生活に不当な影響を与える存在となっています。
このようなことから、市では、暴力団排除の基本理念等を明確にし、市民の皆様や警察、行政などが一体となり暴力団排除を推進していくため、厚木市暴力団排除条例を施行し、神奈川県暴力団排除条例と相互に補完し合いながら、セーフコミュニティ認証都市として、誰もが安心して安全に暮らすことのできる社会の実現を目指すものです。
条例の主な内容
第3条 基本理念
・ 暴力団との交際を厳に慎む
・ 暴力団を恐れない
・ 暴力団に協力しない
・ 暴力団を利用しない
これらを基本として、市、神奈川県その他の地方公共団体、市民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携、協力して暴力団排除を推進します。
第4条 市の責務
・ 暴力団排除に関する施策を総合的に実施します。
・ 施策の実施に当たっては、神奈川県暴力追放推進センターと連携を図ります。
・ 神奈川県が行う暴力団排除に関する施策について、協力します。
第5条 市民の役割
・ 市が取り組む暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
・ 基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めます。
第6条 職員等への不当な要求に対する措置
・ 職員や指定管理者が暴力団による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制
の整備等の措置を講じます。
第7条 契約事務における暴力団排除
・ 市の契約事務により、暴力団の活動を助長することがないように、入札への参加制限などの措置を
講じます。
第8条 給付金の交付における暴力団排除
・ 補助金などの交付が、暴力団の利益となり、暴力団の活動を助長することのないよう必要な措置を
講じます。
第9条 公の施設の管理における暴力団排除
・ 市の施設を暴力団などには管理させません。
・ 暴力団の利益となるような場合には、市の施設を使用させません。
第10条 市民に対する支援
・ 市は、市民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、必要な情報の提供その他の支
援を行います。
第12条 暴力追放旬間
・ 毎年7月1日から同月10日までを暴力追放旬間とし、市民の参加を得て、その趣旨にふさわしい活
動を行います。
第14条 点検等
・ 市は、3年を超えない期間ごとに、暴力団排除の施策を点検し、その結果に基づいて、必要な措置を
講じます。
暴力団に関する通報及び相談窓口
◆ 神奈川県警察本部 暴力団対策課 0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
◆ 神奈川県暴力追放推進センター 045-201-8930(ヤクザゼロ)
◆ 厚木警察署 046-223-0110
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
- 神奈川県警ホームページ(暴力団排除関係) [他のサイトへ移動します ]
- 神奈川県暴力追放推進センター [他のサイトへ移動します ]
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 くらし安全課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2148 ファックス番号:046-221-0260
メール:3400@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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厚木市暴力団排除条例全文(PDF形式:10KB)