厚木市の国民保護
最終更新日:2012年1月20日(金曜日)|お問い合わせ先:危機管理課
このマークは、国民保護を行う人たちや場所などを識別するため、
ジュネーブ諸条約等で定められている標章です。
国民保護法とは
国民保護法の正式な名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、平成16年6月18日に公布され、同年9月17日に施行されました。
この法律は、武力攻撃を受けた場合や大規模なテロなどの緊急事態が発生した場合に、国民の生命や財産を守り、また国民の生活や経済に与える影響を少なくするために、国、都道府県、市町村などが担うべき役割や避難、救援など具体的な措置について定めています。
国民保護法では、国民の生命や財産を武力攻撃事態等から守るための国、都道府県、市町村などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱として定めています。
厚木市国民保護計画について
平成16年9月、国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。
この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・県・他の市町村関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
厚木市では市国民保護協議会や市民の皆様のご意見などを踏まえながら、平成19年3月12日に作成いたしました。
市の取り組み
平成19年3月12日
厚木市国民保護計画を作成しました。(3月27日公表)
平成19年2月28日
平成18年度(第2回)厚木市国民保護協議会を開催しました。
平成19年2月19日
平成18年度(第2回)厚木市国民保護協議会幹事会議を開催しました。
平成19年1月5日
厚木市国民保護計画素案に対する意見募集は終了しました。
平成18年11月21日
平成18年度(第1回)厚木市国民保護協議会を開催しました。
平成18年10月31日
平成18年度(第1回)厚木市国民保護協議会幹事会議を開催しました。
平成18年 3月20日
平成17年度(第1回)厚木市国民保護協議会を開催しました。
平成17年12月27日
国民保護に係る厚木市の条例を公布・施行しました。
啓発用資料
- パンフレット「国民保護のためのしくみ」(平成16年12月22日)
総務省消防庁へのリンク - リーフレット「なくてはならない国民保護」(平成18年3月27日)
総務省消防庁へのリンク - パンフレット「武力攻撃やテロなどから身を守るために」
(平成17年9月9日・平成18年3月31日一部改訂)
内閣官房サイトへのリンク
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
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お問い合わせ先 危機管理課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2190 ファックス番号:046-223-0173
メール:0900@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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厚木市国民保護協議会条例(PDF形式:11KB)