早期設置で安心生活! 住宅用火災警報器
最終更新日:2012年4月17日(火曜日)|お問い合わせ先:予防課

大切な「命」 「財産」を守る 住宅用火災警報器
もう取付けはすみましたか? もしまだならば・・・・・・・ 1日も早い設置を!!
住宅を新築する場合、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。それ以前に建てられた住宅は、経過措置で5年間の猶予期間が条例で設けられていましたが、平成23年6月1日からはすべての住宅に設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器は火災から自分自身と家族の「命」と「財産」を守る有効な対策です。まだ設置されていない場合は、早めに設置してください。
なぜ住宅用火災警報器の設置が必要になったのか?
- 平成15年から年間の住宅火災死者数が1,000人を超えていること。
- 死者の半数以上が65歳以上の高齢者となっていること。
- 死亡原因の約7割が逃げ遅れであること。
などから早期に火災を発見し、逃げ遅れ等による死者の増加を抑制するため、火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器の設置を義務付けたものです。
| 住宅火災による死者数 | 住宅火災による高齢者(65歳以上)死者数 | 高齢者死者数の割合 | |
|---|---|---|---|
| 平成17年 | 1220 人 | 691 人 | 56.6 パーセント |
| 平成18年 | 1187 人 | 688 人 | 58.0 パーセント |
| 平成19年 | 1148 人 | 684 人 | 59.6 パーセント |
| 平成20年 | 1123 人 | 710 人 | 63.2 パーセント |
| 平成21年 | 1023人 | 628人 | 61.4パーセント |
| 平成22年 | 1022人 | 641人 | 62.7パーセント |
(総務省消防庁消防統計による)
住宅用火災警報器の設置による効果
米国では1970年代後半には約6,000人の死者が発生していたものが、2002年の時点で住宅用火災警報器の普及率が90パーセント超となることにより、死者数が約2,700人とほぼ半減しています。
住宅用火災警報器等の普及率が高くなるにつれて住宅火災による死者数が減少しており、住宅用火災警報器の効果が大きいことがわかります。
米国における住宅火災による死者数と住宅用火災警報器の普及率

設置する住宅用火災警報器の種類は?
| 天井設置型 | 壁掛け式 | ||
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|
| 感知方法 | 煙感知式 | 熱感知式 | 煙感知式 |
| 設置場所 | 寝室・階段 | 台所等 | 寝室・階段 |
| 電源 | コンセント式(家庭用電源)か電池式(交換が必要) | ||
| 点検方法 | 本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なりますので、購入時の取扱説明書等を確認しましょう。 定期的に(1ヶ月に1度が目安です)火災警報器が鳴るかテストしましょう。 | ||
| 設置位置 | 壁又は梁から60センチメートル以上離して設置![]() |
天井から15センチメートルから50センチメートルの間に設置![]() |
|
エアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離して設置![]() |
|||
(注)ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
誰が設置するのか?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)
設置する部屋は?
住宅(長屋、寄宿舎、アパート、寮、下宿等の住居部分を含む)の寝室、階段、廊下
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(注)台所及び寝室とならない居室については任意設置となりますが、火災の早期発見や被害の防止を図るために、積極的に設置するよう努めましょう!!
| 寝室のある階 | 寝室 | 階段設置場所 | |
| 1階建て | すべての寝室 | ||
| 2階建て | 寝室1階のみ | すべての寝室 | |
| 寝室2階のみ | すべての寝室 | 2階階段 | |
| 寝室1、2階 | すべての寝室 | 2階階段 | |
| 3階建て | 寝室1階のみ | すべての寝室 | 3階階段 |
| 寝室2階のみ | すべての寝室 | 2階階段 | |
| 寝室3階のみ | すべての寝室 | 1、3階階段 | |
| 寝室1、2階 | すべての寝室 | 2階階段 | |
| 寝室1、3階 | すべての寝室 | 1、3階階段 | |
| 寝室2、3階 | すべての寝室 | 2、3階階段 | |
| 寝室1、2、3階 | すべての寝室 | 2、3階階段 |
(注)上記のほか、寝室として使用しない7平方メートル(約4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下に設置が必要になります。

住宅用火災警報器の奏功事例(事例紹介)
事例1
火元家人である一人暮らしの60代女性(歩行困難)が1階で就寝中、住宅用火災警報器の警報音で目が覚め、自宅の加入電話にて119番通報した。通報後は自力で玄関まで移動し、隣接居住の家族の助けにより避難した。その後、家族が初期消火のためバケツで2回水をかけるが失敗し、全焼した。
事例2
主婦が天ぷら料理の調理後、消し忘れにより天ぷら油が加熱発火した。居間で休憩中、住宅用火災警報器の鳴動により火災を発見し、座布団・キッチンマット等を被せ初期消火に成功した。
事例3
住宅の1階居室から出火。家人は2階寝室で就寝中であったが、階段に設置していた住宅用火災警報器の鳴動に気付き、1階から屋外へ避難し命に別状なし。通報は、付近住民からで、住宅は全焼した。
事例4
一人暮らしの女性が浴槽内の水の有無を確認しないで追い炊きのスイッチを入れ居間にいたところ台所に設置した住宅用火災警報器の鳴動に気づき台所にいってみると煙が充満していたのでスイッチを切り緊急通報システムで通報した。消火の必要はなかったが周囲の状況によっては着火の恐れもあり住宅用火災警報器が鳴動したことは、非常に有効であった。
事例5
鍋をガスコンロにかけたまま外出してしまい、隣接の住民が住宅用火災警報器の警報音に気づき、住宅の管理人に連絡。管理人が119番通報し、到着した消防隊が内部進入しガスコンロの火を消した。鍋内の煮物を焦がしたのみであった。
どこで売っているのか?
市内のホームセンター、電気店、防災設備会社等で販売しています。また、取り付け工事を行っているところもありますが、別途費用がかかる場合もありますので、販売店等にご確認ください。
(注)住宅防火対策推進協議会のホームページ内のデータ集に神奈川県の取扱店リストが掲載されていますので参照してください。(http://www.jubo.go.jp/ )
(注)日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)
の付いた商品を目安に購入しましょう。
助成制度はあるのか?
当市では、ねたきり老人、ひとり暮らし老人、認知症老人の登録されている人や身体障害者、知的障害者、精神障害者の人に1台無料設置をしています。なお、助成につきましては障害等の内容及び程度などの条件がありますので、
詳しくは、
- ねたきり老人、ひとり暮らし老人、認知症老人の方は
高齢福祉課 電話番号 046-225-2220 - 身体障害者、知的障害者、精神障害者の方は
障がい福祉課 電話番号 046-225-2221
にお問い合わせくださるようお願いします。
住宅用火災警報器の共同購入について
住宅用火災警報器の普及を促進するため、厚木市消防本部では共同購入を推進しています。自治会などの単位で共同でまとめて購入することで、住宅用火災警報器を安く手に入れて経済的負担を軽減するとともに、悪質訪問販売の防止にも効果を期待しています。
共同購入についてのお問い合わせ先
- 厚木市防火安全協会 電話番号 046-223-9369(厚木市消防本部予防課内)
- 厚木市消防本部予防課予防査察係 電話番号 046-223-9371
にお問い合わせくださるようお願いします。
悪質 訪問販売に御用心!
不適正な価格・無理強い販売などに注意しましょう
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売の増加が危惧されますので、次の点にご注意してください。
- 住宅用火災警報器の市場価格は機種により様々ですが、国産品の目安は約3,000円~5,000円前後です。
- 消防署員や消防団員が住宅用火災警報器や消火器などを販売することはありません。
- 消防署が販売を業者に委託することはありません。
- 購入する場合や設置工事を業者に依頼する場合は、信用のおける販売店・業者を選びましょう。
トラブル防止のポイント
不審に思ったら・・・・
- 身分証明書の提示を求める。
- 不審な場合や納得できない時はハッキリ断る。
- 相手が脅迫的な言動に出たときは警察へ通報する。
- 契約書はよく読み不用意にサインをしない。
クーリングオフについて
消費者保護を目的とした訪問販売法では、クーリングオフ(解約権)が認められています。うっかり売買契約をしても8日以内なら書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に厚木市消費生活センターにご相談ください。
厚木市消費生活センター
<相談用電話> 046-294-5800
<場所> 厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所4階
<相談時間> 月曜日~金曜日 9時30分~16時(祝日、年末年始を除く)
問い合わせ先
- 厚木市消防本部予防課
電話番号 046-223-9371(直通) - (財)日本消防設備安全センター住宅用火災警報器相談室
電話番号 0120-565-911(フリーダイヤル)
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(土曜、日曜及び祝祭日は休み)
住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談〔販売、取り付け、取扱い、点検の方法、機能等に関すること〕に対する回答
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開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-223-9371 ファックス番号:046-223-8251
メール:6500@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
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