危険物の品名追加について(お知らせ)
最終更新日:2012年2月7日(火曜日)|お問い合わせ先:予防課
危険物の規制に関する政令の一部が改正され、新たに「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が消防法上の危険物に追加されます。(平成24年7月1日施行)
この「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」 は、「過炭酸ナトリウム」、「過炭酸ソーダ」とも呼ばれ、これを主成分とする商品は、漂白剤、パイプクリーナー、食器洗浄剤など一般的に流通しています。
なお、「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」を主成分とする商品でも、危険物に該当する場合と該当しない場合がありますので、該当する場合には、貯蔵や取り扱う数量によって消防法に基づく許可や厚木市火災予防条例に基づく少量危険物等貯蔵取扱いの届出が必要となる場合があります。
施設や事業所などで、これに該当すると思われる場合は、数量に係わらず消防本部予防課までご連絡ください。
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お問い合わせ先 予防課危険物係
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電話番号:046-223-9369 ファックス番号:046-223-8251
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