介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出について
最終更新日:2010年6月23日(水曜日)|お問い合わせ先:介護保険課
平成21年5月1日に施行された、改正介護保険法第115条の32及び介護保険法施行規則第140条の39及び140条の40により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
この改正に基づき、「厚木市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱」を制定しましたので、該当する事業者におきましては、関係書類等の提出をお願いします。
なお、介護サービス事業者の数によって、届出書の提出先が違いますので、書類の提出の際には御注意ください。
(注)神奈川県による「業務管理届に関する情報」については、介護情報サービスかながわ(http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/)の書式ライブラリーに掲載されていますので、御確認ください。
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お問い合わせ先 介護保険課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2240 ファックス番号:046-224-4599
メール:2230@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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厚木市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF形式:4KB)
届出 様式1(ワード形式:74KB)