訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用について
最終更新日:2010年8月16日(月曜日)|お問い合わせ先:介護保険課
訪問介護(ホームヘルプサービス)で利用できるものと利用できないもの
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、利用者の生活全般をサポートすることを目的としているので、介護保険で「利用できるサービス」と「利用できないサービス」があることを確認しましょう。
○利用できるもの
1.身体介護
食事、入浴、排せつなどの生活動作ができず、介助を必要とする場合に、同居家族の有無などにかかわらず利用できます。
○食事の介助
○清拭や入浴の介助
○排せつの介助
○身体整容・洗面の介助
○着替えの介助や体位変換
○服薬の介助
○通院・外出の介助 など
2.生活援助
利用者がひとり暮らしだったり、ご家族等が障害や疾病等の理由により、利用者やご家族等が家事を行うことが難しい場合、日常生活で必要な家事の支援を行います。
○洗濯
○ベッドメイク
○衣服の整理・補修
○生活必需品の買い物、薬の受け取り
○一般的な食事の準備や調理 など
※利用者のご家族等が障害や疾病でなくても、
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれのある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
などに利用できます。利用者に同居のご家族等がいるというだけで一律に生活援助が利用できないわけではありません。ご家族の状況等を確認したうえで利用可能な場合もありますので、担当ケアマネジャーにご相談ください。
3.乗車・降車の介助
通院などのときの乗車・降車の介助、および乗車前・降車後の屋内外での移動の介助です。
×利用できないもの
1.利用者以外のための家事など
利用者本人以外の家族のための家事や、日常的な家事の範囲を超えるもの、ホームペルパーが行わなくても日常生活に問題がないものについては、介護保険は利用できません。
×来客の応接(お茶や食事の手配など)
×ペットの世話
×留守番
×草むしりや花木の手入れ
×自家用車の洗車や清掃
×家具や電気器具などの移動・修繕
×室内外の家屋の修理 など
2.金銭・貴重品の取り扱い
預貯金の引き出しや年金の受け取りなど、ホームヘルパーに金銭や貴重品の取り扱いを頼むことはできません。
3.医療行為
ホームヘルパーによる医療行為は原則として認められていません。お住まいの地域の訪問看護サービスなどをご利用ください。
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お問い合わせ先 介護保険課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2240 ファックス番号:046-224-4599
メール:2230@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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