介護保険制度の概要
最終更新日:2011年9月14日(水曜日)|お問い合わせ先:介護保険課
介護保険制度の概要
ねらい
- 老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設。
- 社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みを創設。
- 利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みを創設。
目的
加齢に伴い要介護状態となり、介護等を要する者等が、その能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、必要な介護サービスを行い、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図る。
保険者
保険者は市町村(厚木市)
国や県が共同で支える重層的な制度
被保険者及び保険料
65歳以上の者(第1号被保険者)
公的年金から特別徴収(天引き)されるほか、一定額以下の年金受給者等については、市町村(厚木市)が普通徴収します。
40~64歳の者(第2号被保険者)
医療保険者が、医療保険料に上乗せして徴収します。
要介護認定
保険給付を受けるためには、市町村(厚木市)の要介護認定(有効期間があります)を受けることが必要となり、全国一律の基準で調査・判定されます。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となります。
保険給付
要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し利用者の選択により、次のようなサービスが受けられます。
在宅サービ ス
ホームヘルプサービス、デイサービス、訪問入浴、ショートステイ等
施設サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設への入所
利用者負担
費用の1割を負担(施設入所の場合、食費や居住費も自己負担となります。)
公費負担
本人の1割負担を除く、給付費の2分の1を負担する。
(残りの2分の1は保険料)
介護保険事業計画
各市町村ごとに、サービスの需要量と供給量等に関する計画を策定する。
3年ごとに保険料算定の基礎とするため改定し、策定に際しては、被保険者の意見等を反映する。
市町村への支援
市町村の保険財政の安定と事務の円滑な実施を確保するため、国による負担額の調整や要介護認定関係事務費の2分の1相当額の交付が行われるほか、都道府県が設置する財政安定化基金による支援を行う。
施行日
平成12年4月1日
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お問い合わせ先 介護保険課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2240 ファックス番号:046-224-4599
メール:2230@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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