心身障害者医療費助成
最終更新日:2012年3月23日(金曜日)|お問い合わせ先:障がい福祉課
心身障がい者の医療費を助成します
障がい者の健康の保持と増進を図るとともに、医療費負担の軽減を図るため、健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。なお、自己負担額のうち食事療養費、高額療養費及び保険組合等から附加給付される額は除きます。
また、重度障がい者の方で、児童 (満18歳になった日以降の最初の3月31日までの方) がいる場合は、その所得により「ひとり親家庭等医療費助成」が受けられます。 詳細につきましては、「ひとり親家庭等医療費助成」のページにてご確認ください。
対象者について
市内に居住する身体障害者手帳1級から3級までの方療育手帳A1からB1までの方及び精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護、施設利用等で公費負担医療を受けている方を除く)
なお、平成21年10月1日から、心身障害者医療費助成の対象者を見直し、年齢制限と所得制限を導入することになりました。
年齢制限については、65歳以上で新たに障がい者に認定された方(身体障害者手帳の1級から3級、知能指数が50以下と判定された方及び精神障害者保健福祉手帳の1級)は助成対象外となります。ただし、65歳に達する日前から、障がい者に認定されている方は、助成の対象となります。
所得制限については、本人所得が一定額(扶養家族がいない場合は年間360万4千円)以上の方は助成対象外となります。
身体障害者手帳の交付年月日、療育手帳の判定年月日、精神障害者保健福祉手帳の交付日、また、転入の場合は厚木市に転入した日から対象となります。
手続きについて
心身障害者医療証の交付について
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・健康保険証を持って医療証の交付申請をしてください。医療証と健康保険証を提示することにより、医療機関で保険適用分の医療費が助成されます。なお、一部の健康保険組合と国民健康保険組合につきましては、医療証の交付ができない場合があります。
また、医療証が使えるのは神奈川県内ですが、医療機関により取り扱いが違いますので、受診したときに医療機関に直接確認してください。
後払いによる助成について
医療証が交付されない方、又は対象となった日から医療証が交付されるまでの間、及び県外で受診した場合など、医療機関で健康保険適用分の医療費をお支払いされた場合は、後払いで助成いたします。
領収書 (受診した日から1年以内のもので、月ごとにまとめる) ・印鑑 (認印) ・医療証・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・健康保険証 ・銀行預金通帳 を持って支給申請をしてください。
領収書には、名前、保険点数、受診日等が記載されているか必ず確認してください。
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お問い合わせ先 障がい福祉課障がい福祉係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2221 ファックス番号:046-224-0229
メール:2100@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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