不妊治療費助成
最終更新日 2018年4月1日(日曜日)
特定不妊治療費を助成します
不妊治療を行っている夫婦を支援するため、不妊治療のうち医療保険が適用されず高額の医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。
助成は、神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けたものに上乗せる形で行います。
神奈川県Webページ 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせ」へのリンク
助成の対象
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 夫婦のいずれか一方が申請日の一年以上前から厚木市に住所を有し、かつ、引き続き在住していること
- 神奈川県の不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けた方であること
対象治療
神奈川県が認めた医療機関で治療を終了した特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む)が対象となります。
特定不妊治療に至る過程の一環として行った、男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)に対しても助成します。
- 体外受精
- 顕微授精
助成の内容
神奈川県の制度に上乗せして助成します。
県の助成対象となる治療に対して、治療費から県の助成額を控除した額を、10万円を限度に助成します。
他の市町村で実施する助成制度の適用を受けた治療については、助成の対象としません。
申請方法
県要綱による助成の決定後、申請書類を子育て給付課へ提出してください。
申請期限は治療が終了した日から1年です。
申請書類
- 不妊治療費助成申請書兼請求書
振込先金融機関は申請者名義の口座を記入し、押印(シャチハタ等のスタンプ印は不可)したものを提出してください。 - 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
- 住民票(配偶者が厚木市外に在住している場合のみ)
神奈川県への申請の際に提出した配偶者の住民票の写しを提出してください。県へ提出後に住所を変更している場合は、新たに取得したものを提出してください。 - 戸籍謄本または戸籍抄本の写し(夫婦の住所が異なる場合のみ)
神奈川県への申請の際に提出した戸籍謄本または戸籍抄本の写しを提出してください。 - 戸籍の附票(厚木市への転入が申請日の1年以内である場合又は配偶者が厚木市外に在住している場合)
他の市町村で実施する助成制度の適用状況を確認するために必要です。本籍地の市区町村で取得してく
ださい。なお、1年以内に本籍地を変更している場合は、変更前の本籍地の市区町村で「戸籍の附票の除
票」を取得し、併せて御提出ください。
関連ページ
- 不妊治療費助成申請書
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせ [他のサイトへ移動します ]
関連キーワード検索
不妊治療※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
情報発信元
子育て給付課ひとり親家庭支援係
(市役所本庁舎2階)
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
電話番号 046-225-2241 |
ファックス番号 046-224-4599 |
2190@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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