私設下水道の設置や、くみ取便所改造の工事をすぐに行うことができないとき
最終更新日:2010年3月1日(月曜日)|お問い合わせ先:下水道総務課
公共下水道が供用開始された土地については、厚木市下水道条例及び下水道法により、私設下水道の設置や、くみ取便所の水洗便所への改造を一定期間内に行う義務が発生しますが、相当の理由があると認められたものについては、その期間を延ばすことができます。
私設下水道の設置
公共下水道の供用開始の日(供用開始日)から1年以内に、その土地の下水を公共下水道に流すために必要な設備(私設下水道)を設置することが義務付けられています。
その期間内での設置が困難な場合、「私設下水道施設設置延期申請書」による申請を行い、特別の理由があると認められると、設置義務が一定期間延長されます。
(延期される期間は、申請内容を審査のうえ決定します。)
くみ取便所から水洗便所への改造
供用開始日から3年以内に、くみ取便所を水洗便所(公共下水道接続)に改造することが義務付けられています。
その期間内での改造が困難な場合、「水洗便所改造等義務期限猶予申請書」による申請を行い、相当の理由があると認められると、改造義務が一定期間猶予されます。
(猶予される期間は、申請内容を審査のうえ決定します。ただし、最長でも供用開始日から5年以内の日までとなります。)
何れの場合も、工事を行う際は私設下水道新設等確認申請が必要となります。
詳しくは「私設下水道の設置,くみ取便所改造の義務期間に関するフロー図」及び関連ページをご覧ください。
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お問い合わせ先 下水道総務課
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私設下水道の設置,くみ取便所改造の義務期間に関するフロー図(PDF形式:11KB)