下水の排除基準の改正について(政令による改正)
最終更新日:2012年1月1日(日曜日)|お問い合わせ先:下水道総務課
厚木市における公共下水道への下水の排除基準が改正されましたのでご注意ください。
下水道法施行令の一部を改正する政令が平成23年11月1日に施行されたことに伴い、以下の通り下水の排除基準が改正になりました。
改正内容
1,1-ジクロロエチレンに係る排除基準
- 改正前(平成23年10月31日まで) 0.2mg/L以下
- 改正後(平成23年11月1日から) 1mg/L以下
関連キーワード検索
特定施設 除害施設 排除基準 特定事業場 1,1-ジクロロエチレン※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 下水道総務課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2361 ファックス番号:046-222-8749
メール:5200@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
メールフォームからお送りください。

