区域外流入について
最終更新日:2010年2月16日(火曜日)|お問い合わせ先:下水道総務課
厚木市の公共下水道において、区域外流入とは、「国から認可を受けた公共下水道の事業計画区域以外(事業認可区域外)の土地」や、「公共下水道に下水を流すことのできる区域で供用開始を公示した区域以外(排水区域外)の土地」から、発生した汚水を排除することをいいます。
区域外にある土地については、「区域外流入許可申請書」又は「排水区域外使用許可申請書」による申請が許可された場合のみ、自費工事にて公共下水道を整備し、汚水を排除すること(区域外流入)が可能となります。(市で公共下水道を整備する場合を除く。)
申請の対象になり得るかは、「区域外流入に関するフロー図」を参考に、ご確認ください。
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排水区域外 排水区域外使用許可 区域外流入許可 事業認可区域外※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 下水道総務課
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2361 ファックス番号:046-222-8749
メール:5200@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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区域外流入に関するフロー図(PDF形式:8KB)