平成23年度 神奈川県最低賃金のお知らせ
最終更新日:2011年12月21日(水曜日)|お問い合わせ先:産業振興課
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
神奈川県の最低賃金が次のとおり改正されました。
県内すべての労働者に適用される神奈川県最低賃金は、時間額836円(平成23年10月1日発効)となっています。
神奈川県最低賃金
時間額 836円 (注1) 18円引き上げ
発効日 平成23年10月1日
神奈川県最低賃金は、特定(産業別)最低賃金適用労働者を除き、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイトを含む) に適用されます。
(注1)次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
特定(産業別)最低賃金
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 (1時間) |
| 塗料製造業 | 871円 |
| 鉄鋼業 | 857円 |
| 非鉄金属・同合金圧延業 電線・ケーブル製造業 |
審議中 |
| ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 | 849円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具 情報通信機械器具製造業 | 843円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 845円 |
| 自動車小売業 | 842円 |
特定(産業別)最低賃金については、平成15年の改正から、時間額のみの表示になりました。
賃金が日給、週給、月給制等で支払われ1日の所定労働時間が8時間より短い労働者に対して、支払われる賃金額をこの基準を理由として低下させることは、労働基準法第1条第2項の規定に抵触することになりますので、ご注意下さい。
問い合わせ
- 神奈川労働局賃金課(電話番号045-211-7354)
- 厚木労働基準監督署(電話番号046-228-1331)
関連ページ
- 神奈川労働局ホームページ [他のサイトへ移動します ]
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お問い合わせ先 産業振興課勤労者支援係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2585 ファックス番号:046-223-7875
メール:2900@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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