中小企業退職金等共済掛金補助制度
最終更新日:2011年6月1日(水曜日)|お問い合わせ先:産業振興課
中小企業従業員の福祉向上と中小企業の振興を図ります。
厚木市では、中小企業従業員の福祉向上と中小企業の振興を図るため、勤労者退職金共済機構の一般の中小企業退職金共済、および厚木商工会議所の特定退職金共済に加入している事業主に対し、共済契約を締結した月から7年間、掛金の一部を補助します。
対象
毎年1月1日現在で、市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で市税を完納していること。
(注1)ただし、適格退職年金制度からの移行者及び退職手当共済制度の加入者は除きます。
補助額
従業員1人(パートタイマーを含む)につき、月額掛金7,000円を限度として、その10分の1の額。
申込み期間等
毎年、1月1日を基準日として、1月4日から31日の間に申請をする。
(注1)ただし、7年以上前にいずれかの共済契約を締結し、補助資格を得ていた場合、新規に共済契約を締結しても補助の対象となりません。
関連キーワード検索
勤労 共済 補助 中小企業 退職金※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 産業振興課勤労者支援係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2585 ファックス番号:046-223-7875
メール:2900@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
メールフォームからお送りください。

