厚木市勤労者住宅資金利子補給制度
最終更新日:2011年6月1日(水曜日)|お問い合わせ先:産業振興課
勤労者が自己居住用の住宅を取得するため、神奈川県内にある中央労働金庫から住宅資金を借り入れた場合の金利負担を軽減し、持ち家の促進を図る制度です。勤労者の計画的な財産形成を進めることで、勤労者の生活を安定したものとすることを目的としています。
利子補給が受けられる人(次の要件すべてを満たす者)
- 市内に自己居住用の住宅を新築、増改築又は購入した方
(注)改装及び宅地のみを取得した方は対象になりません。 - 住宅資金の借り入れ先が中央労働金庫である方
(注)ただし、他の金融機関からの借入金について、労働金庫に借り替えを行った方を除きます。 - 1の住宅を所有し、かつ当該住宅の所在地で、市内に居住(住民基本台帳に登録)している方
- 事業所に勤務している勤労者の方
(注)事業主や自営業の方は対象外 - 申請期間の末日までに納期が到来している市税を完納している方(完納とは、条例で定めている納期限までに納付をすることを言います。市税を分割納付されている場合は、利子補給を受けられないことがあります。)
- 中央労働金庫で取り扱う他の住宅関係公的融資制度を利用していない方
- 厚木市マイホーム取得助成金の交付(申請中を含む)を受けていない方(両方の受給はできません。)
利子補給の内容
- 利子補給の対象限度額
労働金庫から借り入れた住宅資金の内500万円までが利子補給の対象となります。 - 利子補給を行う利子は、次に掲げる額のうち、少ない方の額とします。
(1)「(各年度の交付期間の起点日現在の借入金額(当初の借入額が500万円を超える場合はこれに「500万円/当初の借入額の総額」を乗じた金額)×0.03×1/12(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て))×交付期間の月数(未返済月を除く。)」により得た額
(2)「交付期間に実際に支払った利子額×1/2(当初の借入額が500万円を超える場合は更に、「500万円/当初の借入額の総額」を乗じる。)」により算出した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て) - 補給する期間は、借入金の償還を開始する月から60箇月以内です。
ただし、償還金を延滞した場合はその月の利子の補給は行いません。
補給金申請
利子補給金の申請は、中央労働金庫厚木支店を経由して厚木市産業振興課勤労者支援係へ提出してください。
神奈川県内にある中央労働金庫で住宅資金を借り入れ、利子補給金の申請の対象者となっている方には、毎年12月頃に中央労働金庫から申請の案内が届きますので、それに従って申請をしてください。
(注)利子補給期間は「償還を開始する月から60箇月以内」としていますが、予算が議決されませんと利子補給金をお支払いできませんので、60箇月を約束したものではありません。また、1箇月当たりの利子補給額についても、上記の金額を約束したものではありません。
関連ページ
- 平成24年度市税納期一覧
- 中央労働金庫ホームページ [他のサイトへ移動します ]
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お問い合わせ先 産業振興課勤労者支援係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2585 ファックス番号:046-223-7875
メール:2900@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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