長期優良住宅の居住環境の維持及び向上に関する基準の改正について
最終更新日:2010年9月22日(水曜日)|お問い合わせ先:建築指導課
長期優良住宅の居住環境の維持及び向上に関する基準に景観に関する基準を追加しました。
景観条例の施行に伴い、居住環境の維持及び向上に関する基準に、景観に関する基準(建築物の色彩についての制限に関する事項に限る)を追加しました。
平成22年11月1日以降に着手する建築物で届出が必要な建築物(高さが10mを超えるもの、又は床面積の合計が1,000平方メートル以上もの)については、景観計画区域内行為適合通知書が無いものは認定することが出来ませんのでご注意ください。
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