位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)
最終更新日:2010年2月18日(木曜日)|お問い合わせ先:建築指導課

専用通路は建築敷地です

位置指定道路
住み良い宅地は道づくりから
専用通路は建築敷地の一部であり、既に建っている家の増築や改築等の際は、道路に2メートル以上接していなければ、建築することがができなくなります。
新たに建築物の敷地(以下「宅地」という)として利用するために造成する場合、それぞれの宅地は道路に2メートル以上接していなければなりません。
位置指定道路の指定とは
現に道路に接していない土地を宅地とするために、建築基準法に基づく道路(私道)を造り建築物が建てられるように、道路の位置の指定を受けなければなりません。
道路の位置の指定にあたっては、幅員や形状、排水施設等、道路として具体的な基準によって整備する必要があります。
また、道路となる部分の土地に係る関係権利者全員の承諾が必要となります。
位置指定を受ける場合の手続き一覧

申請に係る手数料について
厚木市手数料条例の改正により、平成21年4月1日以降に建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、変更又は廃止の申請をする場合、次のとおり手数料が必要となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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お問い合わせ先 建築指導課建築指導係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2431 ファックス番号:046-223-0166
メール:5700@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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道路位置指定事前相談書(第1号様式)(PDF形式:19KB)