温水西一丁目戸建て開発地域建築協定
最終更新日:2010年12月10日(金曜日)|お問い合わせ先:建築指導課
協定の区域
温水西一丁目980-16、980-22から35まで
認可年月日
平成22年11月9日
公告年月日
平成22年11月9日
有効期限
認可の公告のあった日から5年間
(期間満了前に土地の所有者等の過半数から異議等の申出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、更に5年間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。)
建築等の制限(建築物に関する基準)
協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、一時的な使用を目的とした建築物(工事施工用仮設建築物、住宅販売用仮設建築物等)については、適用しない。
(1) 建築することができる建築物は、次に掲げるものとすること。
ア 一戸建ての住宅
イ 一戸建ての住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の(ア)から(キ)までに掲げる用途を兼ねるもの
(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
(ア) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもの
のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
(イ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗
(ウ) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービスを営む店舗
(エ) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用す
る場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(オ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(カ) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が
0.75キロワット以下のものに限る。)
(キ) 診療所
ウ 長屋及び共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。)
(2) 建築物の階数は、地階を除き2以下とすること。
(3) 建築物の最高の高さは、土地購入時の地盤面から10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とすること。
(4) 自動車車庫の設置若しくは撤去又は築庭等を目的とする場合を除き、敷地内の切土又は盛土は原則としてしないこと。
(5) 協定区域の各区画を分割しないこと。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値以上とすること。
ア 道路境界線については、1.0メートル
イ 隣地境界線については、0.5メートル(ごみ集積所に接する境界線については、適用しない。)
(7) 建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するときは、前号の規程は、適用しないこと。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以内で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である
とき。
ウ 周囲を壁で囲わない自動車車庫等、敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物を
設けるとき。
(8) 建築物及び塀等は、次に掲げる事項に配慮すること。
ア 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、互いの安全、プライバシー等に配慮した高さ及び素材とし、色彩は極端な原色を
避け、周囲との調和に配慮すること。
イ 建物の屋根又は外壁の色彩は、極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。
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お問い合わせ先 建築指導課建築指導係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2431 ファックス番号:046-223-0166
メール:5700@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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温水西一丁目戸建て開発地域建築協定区域図(PDF形式:71KB)