景観法・厚木市景観条例に基づく届出制度
最終更新日:2011年8月18日(木曜日)|お問い合わせ先:都市計画課
平成22年10月1日から届出が必要になりました。
厚木市全域(景観計画区域)において、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築等や開発行為を行う場合は事前の届出が必要となります。
届出が必要な行為
|
行為の種類 |
行為の詳細 | 規模等 |
| 建築物 |
新築、増築、改築、移転、 |
高さが10mを超えるもの 又は 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
| 工作物 |
新築、増築、改築、移転、 |
高さが10mを超えるもの 又は 高さが2mを超える擁壁で長さの合計が20mを超えるもの |
| 開発行為 | 都市計画法上の開発行為 | 500平方メートル以上 |
届出の手順
次のパンフレットを参照してください。
パンフレット(PDF形式:1,937KB)
様式
| 景観計画区域内行為 事前協議書 | 事前協議書(PDF形式:51KB) 事前協議書(ワード形式:82KB) |
| 景観計画区域内行為 届出書 (正・副2部提出) | 行為届出書(PDF形式:50KB) 行為届出書(ワード形式:81KB) |
| 景観計画区域内行為 完了等届出書 | 完了届出書(PDF形式:58KB) 完了届出書(ワード形式:84KB) |
| 景観計画区域内行為 変更届出書 | 変更届出書(PDF形式:37KB) 変更届出書(ワード形式:44KB) |
景観チェックシート
届出に必要な書類です。景観区分にあった景観形成ガイドライン(厚木市景観計画6~18ページ)を活用して、景観チェックシートを記入してください。
参考資料
厚木市景観計画に掲載されている届出・協議に必要な箇所の抜粋です。
厚木市景観計画(抜粋)(PDF形式:1,696KB)
その他
国の機関又は地方公共団体が景観計画区域(市内全域)で行う届出対象行為については、厚木市と事前に打合せを行い、必要書類・図面を添付した「行為通知書」の提出をお願いします。
| 景観計画区域内行為 通知書 | 行為通知書(PDF形式:68KB) 行為通知書(ワード形式:86KB) |
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お問い合わせ先 都市計画課 都市景観係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2400 ファックス番号:046-222-8792
メール:4600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
メールフォームからお送りください。

事前協議書(ワード形式:82KB)