平成23年度厚木市まちづくり審議会第1回会議録
最終更新日:2012年4月11日(水曜日)|お問い合わせ先:都市計画課
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会議主管課 |
都市政策課 |
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会議開催日時 |
平成23年8月31日水曜日午前10時から11時30分 |
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会議開催場所 |
厚木市役所 第二庁舎4階教育委員会会議室 |
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出席者 |
【委員】6名 【事務局】まちづくり計画部長、まちづくり計画部次長,都市政策課長
都市政策課都市政策係長 都市政策課主任2名、企画政策課自治推進担当課長
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説明者 |
都市政策課長、企画政策課自治推進担当課長 |
1 開会
2 あいさつ
3 案件
(1)報告事項 報告事項第1号 厚木流通センターまちづくり協議会の認定について
(2)厚木市自治基本条例について
議事の内容は次のとおりです。
【会長】
なお、本日は、傍聴申し出者がおりますので、厚木市まちづくり審議会の会議等の公開に関する要綱第2条の規定により会議を公開とし、議題資料を傍聴者に貸与することでよろしいでしょうか。
≪委員賛同する。≫
【会長】
ありがとうございます。それでは、傍聴者の入場をお願いします。
≪傍聴者入場して、傍聴席に着席。≫
【事務局】
それでは、傍聴者の皆様に申し上げます。先ほど受付にて配布させていただきました遵守事項は必ずお守りください。御協力をお願いいたします。
【会長】
本日の案件は、御手元に配布してあります次第のとおりです。それでは、報告案件(1)につきまして議題といたします。
提案課からの説明をお願いします。
【事務局】
《パワーポイントを使用し「厚木流通センターまちづくり協議会の認定について」説明》
【会長】
以上で説明が終わりましたので、御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。
【委員】
この昭和51年に流通センターが開発を進め、昭和53年に協議会を設立された以降に、平成17年に紳士協定の有効性についての争いが発生したということですが、現在は和解済みということなんですが、こういう争いはこの地域地区ではどの程度発生しているんでしょうか。1件だけですか。
【事務局】
まちづくり協議会から報告いただいた案件としては1件でございます。
【委員】
1件ですか。で、その争いの争点というのはどういうことなんでしょうか。
【事務局】
争点についてはあまり詳しいことは確認をしておりません。また今年度計画につきまして、もう一度報告をさせていただく予定ですけれど、その時に詳細につきましては御報告をさせていただきたいと思います。
【委員】
現在は詳細はまだ分からないんですね。
【事務局】
はい。
【会長】
委員よろしいですか。他に何か御質問ありますか。
【委員】
協議会会員なんですけれども、区域内会員数38とあるのは、これはその中に店舗を持ってる方とかそういう数で、この会員数というのは同意者28とありますが、その内訳というのはどんな感じなんでしょうか。区域内会員というのは全員の数をいってるのかが1つと、それから内訳はどんな感じなんですか。
【事務局】
38というのは区域内の事業者の数でございます。そのうちの28につきまして、現在協議会との同意が執り行われておりますけれども、10につきましては今同意を取るべき、まだ進行中でございます。今年度また計画を御報告する際、その状況が28から38に近づけるような形で協議会とも調整をしていきたいと考えております。
【会長】
今質問の中で、内訳はどうなっているのかということですが。
【事務局】
この地域は、物流等の業務地区となりますので、商業施設は先ほど佐野課長から説明したとおり、課題となっている事項でございますので、主に9割以上は業務系、残り1割は商業系、あとは空き地等になっております。
【会長】
委員、よろしいですか。
【委員】
そうしますと、今同意している方というのはほとんどが流通系の方ということで受け取ってよろしいんですか。
【事務局】
はい。そのとおりでございます。
【会長】
他に。
【委員】
いいですか。今地区の課題ということで出てますけども、緑地の管理が十分でないとか、用途の混在が進行。これらの部分は、このまちづくりをやろうとしている協議会の人たちが出してる課題なんですか。それとも誰が出している課題。
【事務局】
今回まちづくり協議会が、地域まちづくり計画、地域まちづくり協定と進めている訳ですが、区域の中の混在につきましては区域の協議会の方が課題という形で、今回協議会を立ち上げてそれを是正していこうということで、協議会からの課題でございます。
【委員】
協議会からのね。分かりました。その中で用途の混在が進行ということは、逆に言うとさっきの話の中で空地、いわゆる未使用地というか今利用されていない土地が混在になっちゃうといけないからって意味なの、それとも今現在も混在されてるって認識なの、どっち。
【事務局】
現在、混在しつつあります。先ほどペットショップなど商業系施設が出来てございますけど、これから商業施設等がまた入り込まないような形で計画並びに協定まで進めていきたいということで 協議会との調整をしてもらっております。
【委員】
ということは、少なくとも商業施設は今までの決め事とは変わっちゃってるんだという認識の中の協議会なんだね。
【事務局】
はい。そのとおりでございます。
【会長】
他に何かございますか。
【委員】
流通センターまちづくり計画という形の題目になっている訳ですけれども、今説明の中でいきますと、商業系がかなり入ってくる可能性があるということになりますと、この流通センターまちづくり協定というのが逆にないがしろになる可能性が高いじゃないですか。あるいは地域性からいってインターに近いとか、主要道路の道路沿いであるということからからいって、逆に今後ないがしろになる可能性が高いような風に思われるんですけど、それを食い止める方法としてこの中にそういう項目が入ってくるのか、逆にそういう意図的な条例を作るということが看破なのかどうかという問題があるんですけど、そこいらはどういうことでしょうか。まず将来性というものと、流通まちづくりという流通センターのまちづくりによって、商業系がかなり混在してくる可能性があるということが予見されているということで、それがなし崩しになるというような可能性があるようにも思われるのですが、その辺の見通し等はどうなっているのでしょうか。
【事務局】
まちづくり計画の第7条で用途についても、限定的に列挙しています。ですから商業系については、これからは協議会としては入れていかない。また、まちづくり条例の第14条で、まちづくり協定の遵守ということをうたわせていただいております。地域まちづくり協定が締結された区域内の住民等及び協定区域内において開発事業を行う事業者は、当該地域まちづくり協定の内容を遵守しなければならない。ということで計画を最終的にまちづくり協定に移行した段階でこの条文を適用しまして、第2項におきまして、勧告をしていくということで規制を掛けていくということでございます。
【委員】
計画の基準7条でいきますと、現在も良好な環境の例として4mの緑地が確保されているというような良い例は報告されている訳ですけど、現状でもう商業系が混在しているということになりますと、商業系と事業者系は、いわゆる顧客に対するアピールがまるっきり違う訳ですよね。ということは4mの緑地帯をもってしまっていた時に、商業系が成り立つかどうかということを考えた時に、現在もう商業系として入ってきてられるその方々が、それは遵守出来るのかというそういう問題があるんではないかなぁ。そういう問題点が含まれていると思いますけど、そこいらは遵守規定だよというような形でいくと、結局はないがしろになるようなことに繋がっていくようにも思われるんですけれども、その辺はどうなんですか。
【事務局】
厚木市と地域まちづくり協定を結ばせていただきまして、その後の目標といたしまして都市計画法に基づく地区計画というものを見据えた形での協定を結ばせていただいて、商業系施設の侵入を阻止するという方向に考えております。
【委員】
いわゆる将来的には地区計画も含めて、一帯で規制をしていきながら、良い環境をつくっていくと。じゃあ地区計画をここに入れられる可能性はあるんですか。この地域に。
【事務局】
地区計画につきましては、こちらのまちづくり協議会は、今認定という段階ですので、この認定から今度まちづくり計画並びにまちづくり協定を進めまして、最終的に協議が整うようであれば、都市計画法に基づく地区計画まで進行する予定でございます。
【委員】
いわゆる、整えばということは、先ほど委員からも質問がありました、まだ同意してられない方が過半数以上おられるということになりますと、なかなか難しい点もあると思うんですが、良好な環境を求めるために地区計画も踏まえて今後進めていくということですか。
【事務局】
はい。そのとおりです。
【会長】
他に何かございますか。
【委員】
空き地等があって、今後商業施設が増えないようにするというような現状を維持するということが然る目的の中に含まれているように思うのですが、既に混在をしていてあまりよろしくないという状況を目標設定として、今どのようにしたいという風にこの協議会では考えていらっしゃるのか。もし分かれば教えていただきたい。
【事務局】
認定いたしました地域まちづくり協議会につきましては、現状を超えない範囲また現状から商業施設が入り込まないという考えで協議会を立ち上げて、また計画があり協定、最終的には地区計画という段階で聞いております。
【委員】
現状よりは入らない形ではあるけれど、少し前に紛争があってもともと流通が主であって、このまちづくり計画の案の中でも、業務環境を高度に維持するという業務環境とありますけれど、これはおそらく元の流通センターとしての業務環境だと思われます。そうすると現状認めざるを得ないというか、今の現状を維持するということしか目標にはせざるを得ないのかもしれないけれど、本音を言うと商業施設が今あること自体もうあまり望ましくないと、この地域の中では考えているとすれば、本来的にはない方がいいと思われるものが既にあって、それを今後認めざるを得ないとすれば、良い認め方というか、既にあるものがなくなる訳ではないけれども、それも混在しながらこんな風に良くなったという、今よりは良くなるという目標設定がないと、今も良くないんだけども、これ以上良くなくしようというようなものでは、まちづくりというのであるから、つくる方向にいかないと。ある制約をしておいて、これ以上悪くならないようにしようということみたいですが、せっかく協議会が出来て、ある計画を策定しようとすれば今よりは良くなると。今のイメージだと、フェンスが揃って、緑地が手入れされる程度なので、もう一歩踏み込んで、あの道路を通った時に森の里に行く人たちですら、バスに乗っている人ですらここ良いよねと思えるような、ある夢はみていただきたいなぁと。今回これ意見を言う場所だとすれば、単に、今後より悪化しないように阻止するというようなところに目標設定を置かずに、あの道路がもはや混在してなかなか元の流通センターとしてではなく、あの商業施設もあるということになっちゃったと。なっちゃったんだけれども、そのなっちゃった現状の中でも、あの道路があの通りを通る、あの地域ではない厚木市民にとっても、ここ良いねと思っていただけるようなものにするという、あるイメージであるとか、目標設定を置いていただくと、まちづくりの協議会として良い計画になったなぁと思えるので、何か一工夫というか夢をみていただきたいなぁと。でないと単に今ある現状は良くならなくって、悪化を防ぐというだけなので、そうすると、単に今までの紛争のレベルと変わらない。ただただこの協議会というのをもって、押し込めていくというか、封じ込め作戦のようで。そうすると今一緒に関わろうと本当はしてもらいたい人たちも、まだ会員というかメンバーに入られないというのも、この対立軸がある限りは入られないはずなので、そうではなくてより良好に今の現状を認めて両者良いと思えるようなものをつくりましょうという、もう一段階紛争を逃れるというか、夢をみる計画に持ち込むという形のものになればなぁと思いました。そうすると最後の1-4は、これは市で効力を発揮する時から何だという事が書いてますが、今日の段階では計画となっていて、口頭の御説明では案となっていましたが、案にはなっていないので、これは案として、もし今後のスケジュールでいけば、来年度この計画が計画案として完成するとすれば、今日この計画に書いてあるものをもって、これがそのまま流れていくというよりは、協議会の活動を通じてもう一段階何かそういうものが盛り込まれた計画案ができ、それが形になっていくということを期待したいです。以上です。
【会長】
事務局何か。今大変良いお話が先生からありましたけれど。
【事務局】
貴重な御意見ありがとうございました。ただいまのお話を参考にさせていただきまして、協議会と協議をさせていただきたいと思います。
【会長】
私の方からちょっと。今先生からいろいろなお話がございましたけれども、基本的な部分なんですね。だからこのまま放置し、あるいは少しまだ時間がかかるから協議会がせっかく出来て一生懸命おやりになっているけれども、まだ時間がかかる。やろうと思えば空き地や何かに何でもつくれる。こういう状態になっちゃっている訳ですね。それをいかに協議会の皆さんと担当区の方とも十分調整をしながら積極的にこれ進めないと、どうなんですかねその辺は。だから今商業関係が入ろうと思えば、今の法律ではどんどん入って来れる訳です。入って来られたんでは、企業活動やってる人たちが困る訳ですよね。現実に。きちっとしたまちづくりをしておかないと。そのために協議会を作って立ち上がっていただいたと思う。だからその辺はやっぱり市としてきちっとした対応をしていかないと、せっかく協議会を作って立ち上がっていただいたのに対して、今の先生からのお話のようなことも含めて、きちっとした対応をしなきゃまずいんじゃないかと。何かありますか。
【委員】
今会長が言われるとおり、順行という地域指定というか、いわゆる指定されている、今の状況ではどんどん建っちゃう訳ね。この協議会を作ろうとしている人たちは少なくとも元の流通センター、設立時のね、土地利用というものを、未来永劫にしていきたいよということで今改めて協議会を作りましょうと。そのためには賛同いただきましょうと言ってる半面、当初進出した企業においても場合によっては景気の動向によって、土地を手放さなくなっちゃった、その時に値段の問題、何の問題も含めて建てられるものは建ててもいいじゃないかというようなことで、商業施設が入ってきたりというようなことがあったり、また今後もそういうことがあるかもしれない。だから少なくともそういうことだけはこの協議会という名において、設立がされてるという名において、阻止をしてあげると、まぁ阻止をしたいという言い方はおかしいけれど、少なくとも純粋な用途で使ってもらうにしていきたいんだよと。それには役所は何とかそういう協議会を作るからね、一つそういう方向で俺なんかを助けてくれという風に言われている部分でね。今言われたとおりだと思うんですよね。だからそういう意味では作ろうとしている方は何とかそういうものを早く規制をして、3年なんか言わないで2年でも1年でもいいから早くやっちゃってくれて安心させてくれという部分と、一方では、制約されない土地ならもっと高く売れるかもしれないみたいな部分と葛藤なんだよね。だからぜひぜひ協議会の人には、今加入してない人たちにもできる限り説得をして、了解をもらってこの協議会が本当の意味で立ち上がるように、役所も十二分の力を強力体制でやらなければいけないと思いますよね。
【会長】
他にありますか。
【委員】
今の皆さんの御意見の中で出て来ている将来を担保するために、市の方が法的ないわゆる変更というか、都市計画法の中での用途規制とか、そういうものの変更も踏まえた形、いわゆる商業系が
入っちゃっているとなると、専用地域とかなかなか難しい点はあるんですけど、いろいろな方策等も考えて、市もこういう風ないわゆる用途変更等も踏まえてやっていくんだと、だから頑張ってほしいという形で、市の方がバックアップしてあげないとやはり今皆さんが言われたように、どんどんどんどん商業系は入りやすくなってしまいますので、多分止まらなくなっちゃう。そういう面も市はバックアップしてほしいなと思います。何も工業専用地域とかではないけれど網をかけてあげないと、こういうまちづくり協議会の中で頑張ってくれって言っても、なかなか難しい点があるんじゃないかなと思います。
【会長】
他に何かございますか。なければこの案件はこれでよろしいですか。大変貴重な御意見をいただきましたけれども今日は中間報告ですから、以上でこの案件は終了させていただきます。
続きまして、報告案件(2)につきまして議題とします。提案課からの説明をお願いします。
【事務局】
《パワーポイントを使用し「厚木市自治基本条例について」説明》
【会長】
この内容について御質問がありましたら、あるいは意見がございましたら、お出しをいただきたいと思います。
【委員】
この地方自治の中で、団体ですと住民自治があって、住民の参加が不可欠であるということが位置付けられておるんですが、この中で行政の自治基本条例と定めている内容、6つ挙げていただいている中で、6番目の、参加及び協働の仕組みの中で、参加する側の内容、参加するときのバックアップ体制等について、どういう条例を設けてバックアップされているのか、その辺が良く分からないですが。やっぱり住民参加をする上では、そういうものが保障されてないと参加しにくい、参加しても何か問題が発生した時に、どういう形でバックアップされていくのかということ。そういう安心な面が保障されてないと、参加しにくい面もあるのではないかな。参加する側へのバックアップがどのような形で規定されているか、もし御説明いただければお願いしたいなぁと思います。
【事務局】
参加の形態としましては、自治基本条例で定めてございますのが、行政の政策、検討過程、いろいろな計画だとか条例とかあるいは事業であるとか、そういった検討過程への参加というのが前提になります。その中では、発言内容によって、対立とかも在り得るかもしれませんので、条例の中には、発言に責任を持つというような規定があります。もう一つ例えば、ボランティアに参加活動に参加という部分では、ボランティア保険制度というものがございまして、ボランティア活動を通じて、もし万が一けがなどされた時には、ボランティア保険で保障させていただくというようになっております。
【委員】
最終的には住民参加が市のいろいろな自治の中でも重要なファクターになってくると思うのですが、我々もボランティア保険の中で、いろいろカバーされている面はあるんですけども、それは市がやっているボランティア保険だけじゃなくて、いろいろな保険制度の事を今言ってられると思うんですけども、ボランティアというのは、無償のボランティアではない、ある程度最低限のものについての保証というものがあって、それが確立されてボランティアというものに成り立っているんじゃないかなぁと思うのですが、ボランティアに対する考え方の違いが、市と我々に違いはあると思うんですけど、そういう点についてのバックアップ等についてはないのですか。いわゆるけがとかそういうものはボランティア保険にあるということですか。
【事務局】
ただいまのボランティア、市民活動など市民との協働によるものに関しましては、現在、先ほど御説明させていただきました中で、市民協働の条例を検討してございます。その中で市民活動に対する支援という内容が盛り込まれております。また、よその市の例をみますと、例えば活動の場の提供、厚木市はボランティアサポート室がございますが、市の事業への参入機会を設ける登録をしていただいて、市が例えばある施設の管理をお願いする時に、その中から選んでいく、それはよその市の例ですが。厚木市の条例がどうなっていくかはまだ分かりませんが、そういった市民活動を支援したりするための制度というのが、協働条例の中で現在検討されているものです。参加ということでは、現在一つには、パブリック・コメント制度が要綱で定めてありますが、その条例化を検討している状況でございます。参加の形態としましては、こういった審議会などでの市民の参加や、これから増えてくると思いますが、市民説明会、こういった事を制度として確立していく必要があるかと思っていますので、パブリック・コメントと併せて条例化出来ないかということも検討しております。
【会長】
他に何かございますが。
【委員】
一人一人の市民と呼ばれる方と、まち全体をつなぐというのは日本全国どこでも難しくて、その難しい中で、こういう条例が苦労されながら出来上がったんだなぁという風に思いました。つなぐのが難しい中で私自身が思うのは、この条例の中にある、コミュニティ団体と呼ばれるこの団体をどう考えるかというのが結構重要なのかな。先ほど詳しく御説明いただいた地区市民自治推進組織も、このコミュニティ団体の集約を図るというようなことを目的にしているということになれば、そもそもコミュニティ団体なるものが、どういうものがあってどういう活動をしているかということが重要で、本当の一人一人の市民がいきなり固まるということではない、その間に挟むものがある、このコミュニティ団体の定義がこの最初の3条のところで、構成員が地縁又は共通の公共的な関心事によってつながりを持ち、助け合って達成していくような団体ということ、これはかなり曖昧な表現なので、曖昧な任意団体というか、自分たちがコミュニティ団体だと思っていれば、何とか研究会と名乗っていればそれはコミュニティ団体だし、その何とか地区のそれはコミュニティ団体になると思うのですが、結構このコミュニティ団体というものの活動をうまくつないでいくとか活性化させるというのが、こういう条例を推進していく中で非常に重要ではないかと、今お話を伺って思ったんです。そうしたときに、私が重要だと思った事があってればですが、市としてこの市内にあるもう有象無象たくさんあると思いますが、コミュニティ団体なるものを、どのように把握しているか、若しくは、把握しようと努めているか、今後こういうコミュニティ団体なるものを、市としてどういう風に意識をしていくか、というようなことの何か行政サイドでの考えがあれば教えていただきたいと思います。
【事務局】
コミュニティ団体につきましては、この条例の中では、先ほどの参加、協働の仕組みの中で、黄色い紙があるのですが、32条、33条の中でコミュニティ団体の活動を理解いただいた上で、支援をしていこうという規定にこの中ではとどまってまして、先ほどお話いたしました、協働の条例の中で、コミュニティ団体の支援という形で、登録制度というのをもしかしたら入れるのかもしれないと思います。現状では2種類に分かれているのですが、福祉分野につきましては、総合福祉センターのボランティアセンター、それから福祉以外については、ボランティアサポート室の利用団体でネットワークを作っています。さらにそれを拡大していく上では、それぞれ自主的な活動をされているものですから、市がどこまでそこに介在していいものかという問題もございますので、登録の機会ですとか、あるいは、横の連携をつなげるような情報交換というものができたらいいんじゃないかと思っています。そういった趣旨でも協働条例は検討されていくものと思います。
【委員】
ぜひお願いしたいと思うのが、広報誌であるとかSNSであるとか情報発信の媒体であるのは、 たくさんありますけれど、今個別に働きかけをするというだけはなくて、組織的にこういう条例を更に有効に機能させていくということからすれば、コミュニティ団体というものの活動をどう吸い上げたり、どう市民に共有したりするかということを取りまとめる形で行っていただきたいなと希望いたします。
【会長】
他に何かございますか。よろしいですか。この問題は、もう少しいろいろな意味で施行されている訳ですから、市民の皆さんに徹底するという意味でね、どこが窓口になるのかね、市として。どこが窓口で基本条例を多くの皆さんに説明をしていくのか。それがまだ行われてないんですよね。自治会長クラスまでにはいっているのかな。だからその辺はどう考えているの、今。
【事務局】
10月1日に自治推進フォーラムというのを開催する予定でございますので、広報には9月1日号に掲載いたしまして、団体の関係の方にはここで御案内を差し上げているところでございまして、さらにその御案内と一緒に、自治基本条例の出前講座、是非お呼び下さいというチラシを送らせていただいております。これまでも条例のパブリック・コメントなどでも説明会をしているのですが、浸透するには時間をかけていくしかないのかと思いますが、そのような取組を考えております。それから今お話しています、協働の条例ですとか、あるいは参加を進めるための仕組みを整備することで、市民の方が参加される機会が増える、そういったことを通して浸透していきたいと思います。
【会長】
それからね、各地区に市民センターがありますね。一方市の方ではそこに課長級を派遣して仕事をしている訳だね。私はね、市民センターがそれぞれの地区にある訳だから、この自治基本条例が制定をされて、更にその中における地区市民センターの役割をね、きちっと位置付けて、予算もつけて、その地域における諸問題はその地域で検討、企画、立案をする。まちづくりのために。そういうことを積極的に地区市民センターが中心になってやる。今いろいろな御意見がありますけど、一方ではそういう事もやっぱりきちっとやっていかないとね。あれ何の仕事やってるの。あれだけの人数を配置して、高い給料払って、何の仕事やってるの。だめだと思うんだよな。やっぱり課長がいるんだから、それぞれ地域に組織を作って、その組織で例えばこの地区にはこういう問題があって、こういう問題があって、こういう問題がある。で、将来はこうしていこうじゃないか、あるいは地域全体のコミュニティをこうしようじゃないか。そういうちゃんとした位置付けをした論議が出来るようなものを市民センターでやらなきゃ。それで予算の必要なものについては予算化をしてもらう。大きな問題は本部に上げて、本部の方で例えば、都市部なら都市部で、じゃあ、あそこのまちづくりはこういう形で地区で決定をしていただいた。じゃあこういうものはこうしていこうと。じゃあこういう予算を付けよう。全体でおあつらえをするとかね。でうでないと、今まったく地区センターっていうのは浮いているんだよね。市長は良いこと言うんだよ。そっと私はある地区の市民センターで市長が巡視の時に、たまたま私がいたもので陰で聞いてたよ。市長があいさつしたんだよね。まったく良いあいさつするんだよ。この地区はこのセンターを中心にやるんだと。いろいろな問題をここで解決するんだ。そういう話をきちっと市長がしゃべってるんだよ。それが何にもやられてないのが実状なんですよ。これが正式にこの会議で基本条例の説明をした時にこういう意見が正式に出た、あるいは今いろいろな先生方から出た意見もきちっとね議事録にしてあげてくださいよ。何か意見ありますか、事務局。
【事務局】
今お話いただいた内容ですが、地区市民自治推進組織は、まさにそういったものを目指しております。その事務局として中心になるのが、地区市民センターと考えてございます。お話いただいたことは政策部も関係するものでございますので、そちらの方にも報告させていただきたいと思います。
【会長】
他に何かありますか。
【委員】
今御意見を伺っていて思ったんですけど、そういう事が計画に盛り込まれているかどうか分かりませんが、地区市民センターというコアに出来るという組織が既にあるとして、今回この自治推進 フォーラムをやりながら皆さんに伝えていくという意味であれば、それが今年度終わりなのか、もうちょっとあとなのか分かりませんが、ある活動がもし活性化してくれば、それはそれぞれの地区市民センターでそれぞれの地区の活動を集約したり、何か活動した報告が出来るはずなので、地区市民センターごとに報告するという報告フォーラムみたいなのを計画に盛り込んでしまって、これもうやりますよと、なので活性化させましょうというような、地区市民センターが動かざるを得ない、何となく動いていては済まないような仕組みを作ってしまって、活性化させるものを何か具体的にしてしまえばいいのかな。
【会長】
事務局何かありますか。いいですか。
では、他に御質問がないようですから報告案件(2)につきまして、終了いたします。以上で報告案件を終了といたします。審議事項がすべて終了しましたので、傍聴者の退場をお願いします。御苦労様でした。
≪傍聴者の退場≫
【会長】
それでは、本日の議事が終了しましたので、これで、議長を降ろさせていただきます。
委員の皆様、本日は、ありがとうございました。
4 その他
5 閉 会
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お問い合わせ先 都市計画課都市計画係
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