平成22年度第3回 個人情報保護審査会会議録
最終更新日:2010年10月19日(火曜日)|お問い合わせ先:文書法制課
| 会議主管課 | 総務部文書法制課情報公開係 |
|---|---|
| 会議開催日時 | 平成22年9月29日(水) 午後5時20分から午後6時30分まで |
| 会議開催場所 | 厚木市役所 本庁舎5階 第2委員会室 |
| 出席者 | 個人情報保護審査会会長及び委員4人、文書法制課長、文書法制課情報公開係主事、高齢福祉課長、高齢福祉課高齢ふれあい係長、高齢福祉課高齢ふれあい係副主幹、市民課長、医療政策課長、医療政策課長寿医療係長、介護保険課長、介護保険課介護給付係長、国保年金課国保給付係長、生活福祉課保護第三係長、障害福祉課障害者支援第二係長、情報政策課電算システム係長 |
| 説明者 | 文書法制課情報公開係主事、高齢福祉課長及び市民課長 |
1 開 会
2 案 件
【 案件1 厚木市個人情報保護審査会の会長・職務代理者の選出について】
会長 玉巻弘光 氏
職務代理者 中小路大 氏
【 案件2 高齢者の所在確認事務について】
(事務局説明)
(事務関係課が入場後、高齢福祉課長が資料に基づき詳細説明)
委 員
本人通知を要する対象者は大体どれくらいいるのか。
高齢福祉課長
対象者となる75歳以上の人数は、9月15日現在おいて、15,026人である。
委 員
本件事務については、高齢福祉課の職員や地区市民センターの職員が個別に調査に行くということなのか。民生委員にはお願いしないのか。
高齢福祉課長
そのとおりであるが、状況によっては民生委員の持っている情報を活用したい。
会 長
現在、高齢者に関する個人情報を民生委員に提供するというのはどの程度行われているのか。
高齢福祉課長
敬老事業を各地区で実施しており、その際、各民生委員の担当地区における75歳以上のリストを提供している。
会 長
民生委員は、連絡が取れない方の情報を把握しているかと思うが、そういう情報は今回活用しないのか。
高齢福祉課長 本件の事務は、市で把握している様々なサービスの利用状況から所在が確認できる方のデータを削除して、残った方について確認を行うというものであるが、民生委員が普段業務の中で所在が確認できないようなケースがある場合は、高齢福祉課や福祉総務課に連絡をいただいている。
委 員
住民登録がない人についての所在確認はどうするのか。
高齢福祉課長
民生委員の方で接触があれば住民登録をするよう促すことはできるが、本件については、住民基本台帳あるいは外国人登録原票に登録がある方についてのみ行う。
委 員
グループホームのような施設に入居している人で、住民登録していない人の情報ついて把握しているのか。
高齢福祉課長 市内に高齢者が利用する施設はあるが、施設に住民登録する場合もあるが、しない場合もある。市としては住民登録がないと把握ができない。
委 員
グループホームのような施設に対して、住民登録をするよう指導するようなことはしないのか。
市民課長
住民票をどこに置くのかということは本人の意思による。自分の生活の本拠がどこにあるのかということを本人が判断して住民票を置く場所を決める。
会 長
本件については、所在確認について、厚生労働省及び総務省から通知が出ていて、先程、所管課から説明があった方法により確認を行うというのが厚木市の判断である。その判断の是非を審査会で判断するのではなく、確認の方法に関連して個人情報を本人外収集あるいは目的外利用をすることが厚木市の個人情報保護条例上許されるかどうかである。
委 員
公益的な不都合を是正するということであり、所管課説明のとおり個人情報を取扱って問題はないと考える。
会 長
この諮問については適当と認める形で答申を行う。
《案件了承》
3 閉 会
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