厚木市行政手続条例について
最終更新日:2010年2月4日(木曜日)|お問い合わせ先:文書法制課
厚木市行政手続条例は、許認可などの事務手続について、よりわかりやすい内容で公表することで、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護することを目的としています。
厚木市行政手続条例の4つのポイント
- 申請に対する処分の手続をわかりやすく迅速にします。
審査基準(許認可等の審査を行うときの基準)を明確に示すとともに、標準処理期間(申請が届いてから許可するまでに通常要する標準的な期間)を明らかにします。 - 不利益処分(許可の取消しや停止など)の手続の公正性と公平性を高めます。
処分基準(どういう場合にどの程度の不利益処分を行うかの基準)を明確に示します。また、不利益処分を行う前の意見陳述の機会として、聴聞(口頭による主張等)や弁明(弁明書の提出)の手続を定めています。 - 行政指導の基本原則等を明確にします。
行政指導は相手方(申請者等)の任意の協力を前提に行います。また、行政指導に従わないことを理由に、不利益な取扱いを受けることはありません。 - 届出について、不適切な取扱いを防止し、公正・透明な処理を図ります。
届出に記載漏れのないこと、必要書類がそろっていること等の要件に適合している場合は、提出先の事務所に届いたときに、届出の手続は完了します。
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