農業委員会の役割
最終更新日:2011年2月8日(火曜日)|お問い合わせ先:農業委員会事務局
農業委員会は農地を守るために活動しています。
- 農業委員会は、地方自治法の規定により設置される行政委員会です。
農業委員会は、市町村の執行機関として、地方自治法の規定により設置しなければならない行政委員会で、市とは別個の独立した行政機関です。
また、農業委員会は選挙により選出された委員と市長が選任する委員をもって組織されています。
現在、厚木市においては、20人の農業委員がおり、その代表として会長が委員の互選により選ばれ、各種の会議等に参画しています。
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」、「租税特別措置法」、「独立行政法人農業者年金基金法」など、多くの法律に関連した事務を行っているとともに、厳しい農業情勢を改善すべく、日々、活動をしています。
農業委員会が行なっている主な業務としては、次のようなものがあります。
農地の権利移動(農地法第3条)
農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用貸借権)する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
農業委員会では、この許可申請を受け付け、定例総会において、内容を審査し、許可・不許可の意思決定をします。
なお、権利の取得者が市外在住の場合には、定例総会での審査結果を意見として付し、許可権者である県知事に書類を進達します。
農地の転用(農地法第4条、5条)
転用とは、農地を農地以外の用地にする行為のことで、自らの農地を転用する場合は農地法第4条、権利の設定または移転を伴う転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく許可(届出)を受けなければなりません。
調整区域内の農地転用許可は、県知事が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を受け付け、定例総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。
なお、市街化区域内の農地については、農業委員会に、必要書類を添付して届出を行えばよいことになっています。
農地の賃貸借の解約(農地法第18条)
農地法等により権利設定された農地の賃貸借契約を貸人・借人の合意により解約する場合などには、農業委員会へ通知することとなっています。
農地の貸し借りに関すること
農地の貸し借りについては、以前は、農地法により権利設定の手続きを行っていましたが、現在では、「農業経営基盤強化促進法」により、ほとんどの農地の貸し借りが行われています。
農地の貸し借りを農地法で行った場合、耕作権等が発生する場合が出てきますが、この法律によれば、その心配がなく安心して貸し借りができるためです。
農業委員会では、利用権設定の申出書を受け付け、その内容を審査し、その内容に基づき利用集積計画を作成、定例総会で承認後、公告を行っています。
農地の相続に関すること
相続が発生した場合、農地については、相続税の納税を猶予する制度があります。これは、多額の相続税が発生し、農地を処分して相続税を払わなければならないような事態を回避し、農業を継続していく意欲のある相続人には、納税を猶予することにより農地を守っていこうという制度です。
農業委員会では、適格者かどうかを判断し、証明書を交付しています。
農業者年金に関すること
農業者は、基本的には、国民年金に加入者していますが、その割増分として、農業者年金制度があり、全国で、多くの方がこの制度に加入し、また、年金を受給しています。
農業委員会では、JAあつぎとともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。
生産緑地地区に関すること
市街化区域内の農地のうち、一団で500平方メートル以上の農地については、農地所有者からの申し出に基づき、生産緑地地区の指定がされます。
生産緑地地区に指定がされると転用は原則として認められず、終身、農地として利用することとなります。
農業委員会では、地区指定の適否の判断などを行っています。
国・県・市への建議・要望
農業委員会では、農業情勢等に関して、法改正や事務処理の改善等の要望事項をまとめ、毎年県(神奈川県農業会議を通じて実施)や市に対して建議書、要望書を提出しています。
これらの行動により、農地に関する法律が改正されたり、農業環境が改善されたりしています。
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お問い合わせ先 農業委員会事務局農地管理係
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電話番号:046-225-2480 ファックス番号:046-223-9530
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