新規就農者認定制度について
最終更新日:2011年8月10日(水曜日)|お問い合わせ先:農業委員会事務局
厚木市で新規就農するには
厚木市では、農業の担い手の育成、農地の保全と有効活用を目的に平成20年10月1日に「厚木市新規就農者認定基準に関する要綱」を設定しました。
ここでいう「新規就農者」とは、農地を所有せず、農業経営を行ったことがない方を指します。
この要綱に基づき、新規就農者として認定されると、農地を借りて農業経営を行うことができます。
新規就農認定のための要件は次のとおりです。
認定基準
1.農業研修等(次のア~エ)を受け、耕作を行う技術を修了証書等で証明できること
- ア. 厚木市農業協同組合が行う農業塾の就農コース課程修了者
- イ. かながわ農業アカデミーが行う生産技術科および技術専修科課程修了者
- ウ. かながわ農業サポーター制度認定者
- エ. 農業経営士もしくは認定農業者のいる農家で研修または2年以上の援農を行っている方
2.農業経営に必要な農機具、農業用施設等を有していることまたは貸借等により用意することが可能であること
認定までの流れ
農業委員会に事前相談 修了証等を受ける前でも構いません。
↓ 借りる農地を農地貸借希望リストからあっせんを行うこともできます。
農業委員会に申請書類等を提出 毎月10日が締切りになります。
↓
農業委員会定例総会で審議 毎月25日に定例総会が開催され、審議されます。
↓ 総会に出席いただき、営農意欲等の確認を行います。
新規就農者認定証を交付 厚木市において、農業経営がスタートします。
関連ページ
- 厚木市農業委員会新規就農者認定基準に関する要綱
- 農用地利用集積制度の概要
- 厚木市農地流動化奨励金交付要綱
- JAあつぎホームページ [他のサイトへ移動します ]
- かながわ農業アカデミー [他のサイトへ移動します ]
- かながわ農業サポーター制度 [他のサイトへ移動します ]
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新規就農 農地の貸し借り 農業委員会 認定農業者 農業※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 農業委員会事務局農地管理係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2480 ファックス番号:046-223-9530
メール:9600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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