耕作証明
最終更新日:2010年3月5日(金曜日)|お問い合わせ先:農業委員会事務局
市外の農地取得、分家住宅建築等に必要です。
農家の経営面積を証明する耕作証明書を発行しています。
市外の農地を取得する場合や農家住宅、分家住宅等を建築する場合に、農業を営む者の耕作面積を確認するため、耕作証明書を求められることがあります。
これは、農家が農業経営規模の拡大のため、農地を取得する場合の下限面積(原則は50アール、厚木市は30アール)を満たすかどうかの確認や農業に関連する住宅や施設を建築するのに当たり、農業を営む者(10アール以上の農地について耕作の業務を営む者)かどうかを判断するためのものです。
手続き
- 耕作証明願に必要事項を記載し事務局に提出(代理人の場合は委任状添付)
- 所有農地を確認し、全筆現地調査
- 明細書を添付して、証明書発行(証明手数料については、農地法等に関連する手続きでの添付書類の場合は、無料)
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お問い合わせ先 農業委員会事務局農地管理係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2480 ファックス番号:046-223-9530
メール:9600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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