農地法違反の罰則
最終更新日:2010年3月5日(金曜日)|お問い合わせ先:農業委員会事務局
無断転用は罰せられます。
無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則があります。
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら・・・
農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法 に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51第3項~第5項)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) という罰則の適用もあります。(農地法第64条・第67条 )
具体的な内容
- 許可を受けずに農地の転用を行った場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) - 偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) - 県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)
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第5条 農地転用 農地 農地法 第4条※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 農業委員会事務局農地管理係
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電話番号:046-225-2480 ファックス番号:046-223-9530
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