政治活動について
最終更新日:2011年11月15日(火曜日)|お問い合わせ先:選挙管理委員会事務局
政治活動とは
1 政党その他の政治団体等が行う政策宣伝、党勢拡張等の活動などです。
2 個人の行う時局講演会、研修会、その他これらに類する集会も政治活動にあたります。
選挙運動にわたらない政治活動は自由にできます。選挙運動は公示(告示)日の立候補届出後から、原則として投票日前日までしかできません。選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法では、政治活動としての規制ではなく、選挙運動の規制を受けます。

選挙のない時期にできる活動とできない活動
文書図画
1 看板の設置(公職選挙法第143条16、17)
- 政治活動用事務所や連絡所の看板は、候補者(個人)で6枚を設置できます。
- 後援会事務所や連絡所の看板は、後援団体で6枚を設置できます。
この看板を設置するときは、選挙管理委員会から交付される証票を貼らなければなりません。 - 農地や駐車場など、連絡所として機能しない場所には設置できません。
- 大きさは、縦150cm横40cm以内です。
- 廃止や異動するときも申請が必要です(無断で廃止や異動はできません。) 。
2 政治活動用ポスター等(公職選挙法第143条16、19)
- 個人のポスターは、任期満了日の6箇月前から選挙期日まで掲示できません。
個人のポスターとは、1人のポスター又は2人のポスターで1人分の大きさ、色、字体が目立つポスターのことをいいます。 また、2人のポスターでも同一選挙、同一選挙区の候補者等の場合は、個人のポスターになります。 - ポスターをベニヤ板等で裏打ちしたものは掲示できません。
- ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名・住所が記載されていないものは掲示できません。
- 告示前の街頭演説では、個人名の入ったのぼり旗やたすき、プラカード、腕章を使用することはできません。
3 インターネット(公職選挙法第129条、第142条、第143条)
- 個人のブログやホームページ等は、政治活動に利用できます。
- 政党のブログやホームページ等は、政治活動に利用できます。
ブログやホームページ等で、選挙運動にわたる内容があれば告示前は、法第129条(選挙運動期間)、告示後は法第142、143条(頒布、掲示)に違反することになります。
挨拶状(公職選挙法第147条の2)
- 選挙区内の者に年賀状、寒中見舞い、暑中見舞い等出すことはできません。ただし、返礼のための自筆によるものを除きます。
有料広告(公職選挙法第152条)
- 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする有料広告にはあたりません。
- 政策広告の中に年賀、慶弔等のあいさつ文を入れることは罰則を持って禁止されます。
- 年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、慶弔、激励、感謝、これらに類するあいさつ(各種大会のお祝い、人の死亡についてのあいさつ、高校の野球大会出場激励あいさつ、災害見舞いなど)を有料で新聞、雑誌、ビラ、パンフレット等に掲載または放送することはできません。
寄附(公職選挙法第199条の2、5、第249条の2、5)
- 祝電、弔電は財産上の利益に当らないのでできます。
- 本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀はできます。
- お中元、お歳暮、入学祝、餞別はできません。
- 優勝カップ、行事のお祝いの寄附はできません。
- 本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典はできます。
- 香典の代わりに線香、花輪、供花にすることはできません。
- 後援団体が花輪、供花、香典、祝儀等を出すと処罰されます。
- 匿名や他人名義の寄附はできません。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 選挙管理委員会事務局
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2490 ファックス番号:046-225-5409
メール:9400@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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