国民健康保険を脱退するとき
最終更新日:2010年2月26日(金曜日)|お問い合わせ先:国保年金課
国民健康保険を脱退する際は必ず14日以内に国保年金課まで届出てください。
職場の健康保険等に加入した際は、必ず国保年金課に脱退の手続きをしてください。
国民健康保険を脱退する日(資格喪失日)
- 職場の健康保険などに加入した日の翌日
- 他の市区町村に転出した日の翌日。※転出、転入日が同日の場合は転出した日
- 生活保護を受けはじめた日
- 死亡した日の翌日
次のような場合、手続きに必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に国保年金課窓口に届出をしてください。
脱退の手続きが遅れると、新たに加入した健康保険と厚木市国民健康保険の両方に保険料を納めることになります。(申請により還付されます)
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 市外に転出するとき | 国民健康保険証 |
| 印かん(保険料の還付がある場合) | |
| 勤務先の健康保険に加入したとき また、被扶養者となったとき |
勤務先の被保険者証または加入証明書 |
| 国民健康保険証 | |
| 印かん(保険料の還付がある場合) | |
| 国民健康保険の加入者が死亡したとき | 死亡を証明するもの(死亡届を届出済の場合不要) |
| 国民健康保険証 | |
| 印かん | |
| 国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ) | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始決定通知書 |
| 国民健康保険証 |
(注1)75歳からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、75歳に到達した際には国民健康保険を脱退する届出は必要ありません。
脱退の届出が遅れ、うっかり手元にある国民健康保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費をあとで返していただきます。「不当利得」
他の健康保険に加入後に、厚木市国民健康保険の脱退手続きをせず、そのまま手元にある国民健康保険を使って医療機関で受診した場合、脱退した人の分を国民健康保険が保険給付分(7割、8割、9割)の支払いをしてしまうことになります。
この場合、厚木市国民健康保険から支払われた分を、保険証を使った方の世帯主に返してもらう複雑な手続きが生じます。

- 医療機関に一部負担金を支払います。
- 医療機関より保険分の請求が厚木市国民健康保険にきます。
- 該当者の資格を確認し、医療機関に保険分(7,8,9割)の支払いをします。
本来であればここまでで完結します - 不当利得のため、厚木市国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。
- 不当利得返還請求分を世帯主が厚木市国民健康保険に支払います。
- 支払いの確認ができましたら、厚木市国民健康保険から世帯主宛に該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。
- 厚木市国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、不当利得を支払った領収書と、厚木市国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入された健康保険にご確認ください。
- 新たに加入した健康保険より、保険給付分が返還されます。
厚木市国民健康保険に返還した分が新たに加入した健康保険より申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。
他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続きをし、国民健康保険証は使わないようにしてください。また、脱退の届出をしたあと、必ず現在かかっている医療機関に新しい保険証を提示してください。
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離脱 脱退 健康保険 不当利得※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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