住民票コード通知書の再発行
最終更新日:2010年7月22日(木曜日)|お問い合わせ先:市民課
住民票コードは日本国籍の方に附番されている11桁の番号です。
公的年金の申請や国家試験の受験時に、この番号を申請書等に記入することにより、住民票の写しの提出を省略できる場合があります。このページでは、住民票コードが分からなくなってしまった場合の、書類(通知書)の再発行の手続きについて記載しています。
1 請求できる方
本人または住民票が同じ世帯となっている方
※厚木市に住民登録をしている方についてのみ請求が可能です。
※他の世帯の方が来庁されている場合、委任状があってもその場での再通知は行うことができません。委任状をお持ちになって別世帯の方が請求された場合、当日は受付のみとなり、通知書を本人宛に郵送する等の対応となります。
2 必要なもの
来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
3 発行可能な場所と時間
本庁舎1階 市民課窓口
平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜:午前8時30分~正午
本厚木・愛甲石田駅連絡所
平日:午前8時30分~午後5時15分
※各地区市民センター等では発行していません。
4 手数料
無料
5 注意事項
住民票コードは、法令で民間企業が収集してはならない情報とされています。官公庁等に提出するものを除き、書類等に住民票コードを記載しないようにしてください。
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お問い合わせ先 市民課
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分)、土曜日(午前8時30分~正午)閉庁日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2110 ファックス番号:046-223-3506
メール:2600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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委任状(PDF形式:7KB)