転出証明書の郵送請求(郵送での転出届出)
最終更新日 2016年1月17日(日曜日)
遠隔地への引越し等により市民課窓口で転出の届出を行うことができない場合は、郵送で転出届(転出証明書の郵送請求)の手続をすることができます。
海外に転出される方の場合は転出証明書は発行されませんが、転出先の住所欄に国名をお書きいただければ、同じ書式で届け出ることができます。
1 郵送での請求方法
次の1から4までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
送付先「〒243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」
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2 手数料
手数料は無料です。
3 その他
郵送の場合は、郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。)
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情報発信元
市民課市民係
(市役所本庁舎1階)
開庁時間:月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時15分)、土曜日(午前8時30分から正午)
閉庁日:日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、振替休日
電話番号 046-225-2110 |
ファックス番号 046-223-3506 |
2600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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