郵送による住民票の請求(法人請求用)
最終更新日:2012年3月5日(月曜日)|お問い合わせ先:市民課
このページは、法人等が、その権利・義務関係に基づき住民票を郵送請求する方法について記載しています。正当な請求理由が無いと交付できませんのでご注意ください。
1 証明書の種類
住民票の写し
- 住民登録をしている住所や、氏名、生年月日などを証明します。
- 個人単位のもので、本籍・続柄を省略したものとなります。
住民票(除票)
- 市外へ転出又は死亡された場合、住民票は除票となります。
- 除票となってから5年を経過した住民票は交付できません。
- 個人単位のもので、本籍・続柄を省略したものとなります。
2 請求方法
次の(1)から(6)までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
送付先「〒243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」
郵送請求に必要なもの
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3 手数料
1件につき300円となります。
現金での郵送はできませんので、郵便局で取り扱っている定額小為替をご利用ください。
4 注意事項
- 発行する住民票(除票)は、原則として個人単位のもので、本籍・続柄は省略したものとなります。
- 郵送の場合は、郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。) - 請求書ははっきりとわかりやすい文字で記入してください。
請求に必要な内容が記入されていないと、住民票の写しをお送りできない場合があります。
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郵送請求 住民基本台帳 住民票の写し※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 市民課市民係
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分)、土曜日(午前8時30分~正午)閉庁日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2110 ファックス番号:046-223-3506
メール:2600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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郵送による住民票の写し等の交付請求書(PDF形式:148KB)