軽自動車税の減免について
最終更新日:2010年2月22日(月曜日)|お問い合わせ先:市民税課
次のような特別な事情がある場合、軽自動車税は申請により減免される制度があります。市民税課までご相談ください
1 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者または民法第34条の法人(社会福祉事業を行うことを目的とする法人に限る。)が所有し、専ら当該法人の本来の事業の用に供されている軽自動車等
- 社会福祉法人の営む事業と同種の事業を営む未認可施設のうち、厚木市あるいは神奈川県等から補助金の交付を受けている施設で、専らその施設の本来の事業の用に供されている軽自動車等
- 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人)が所有し、専ら当該法人の非営利事業に供されている軽自動車等
申請時に持参していただく書類
- 軽自動車税納税通知書
- 軽自動車税減免申請書(公益用)
- 自動車検査証または標識交付証明書
- 印鑑
- 定款
2 身体に障害を有し、歩行が困難な者又は精神に障害を有し、歩行が困難な者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者、当該身体障害者もしくは精神障害者のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
(注1) 該当する障害の程度については、関連ページリンクをご覧ください。 - 戦傷病者手帳の交付を受けている者
- 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの
療育手帳制度の実施について
第3障害の程度の判定
1 障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、療育手帳の障害の程度の記載欄には、重度の場合は「A」と、その他の場合は「B」と表示するものとする。
(1) 重度
18歳未満の者
昭和39年3月13日児発第197号児童局長通知(「重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準について」)の1対象児童の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
18歳以上の者
昭和43年7月3日児発第422号児童家庭局長通知(「重度知的障害者収容棟の設備及び運営について」)の1の(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(注2) 前記通知の解釈にあたっては、知能指数が50以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するものとする。
- 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の障害者等級の欄に定める1級の障害を有するもの
| 障害者等級 | 精神障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
申請時に持参していただく書類
- 軽自動車税納税通知書
- 軽自動車税減免申請書(障害者用)
- 自動車検査証または標識交付証明書
- 軽自動車等の使用に関する申出書
- 運転する方の免許証
- 身体障害者手帳・療育手帳等(原本)
- 印鑑
3 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
申請時に持参していただく書類
- 軽自動車税納税通知書
- 軽自動車税減免申請書(構造車両用)
- 自動車検査証または標識交付証明書
- 印鑑
4 その他特別の事由があると認められる軽自動車等
(注3) 減免を受けようとする方は、必ず納期限である5月末日の前日までに申請書を提出してください。
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お問い合わせ先 市民税課税制係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2012 ファックス番号:046-223-5792
メール:1600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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軽自動車税減免申請書(構造車両用)(PDF形式:5KB)