延滞金の計算方法
最終更新日:2012年5月10日(木曜日)|お問い合わせ先:収納課
納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合で延滞金(遅れたための利息)が加算されます。
ただし、平成12年から当分の間は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の率が軽減されており、平成24年中は年4.3%です。(特例基準割合)
(注1) 特例基準割合とは… 近年の超低金利に対応し、当分の間、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、前年の11月30日現在の基準割引率及び基準貸付利率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合をいいます。
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(税額×年4.3%×A÷365)+(税額×年14.6%×B÷365)
A・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
(注1) 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
(注2) 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
(注3) 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
(注4) 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
計算例)たとえば、平成24年度固定資産税・都市計画税の第1期(納期限:平成24年5月31日、課税額:64,500円)の納付が平成24年8月15日になった場合は・・・?
(1)6月1日から6月30日までの30日間の計算
64,000円×4.3%×30÷365=226円(1円未満切捨て)・・・(a)
(2)7月1日から8月15日までの46日間の計算
64,000円×14.6%×46÷365=1177.6円・・・(b)
(a)+(b)=1403.6円 →1,400円
算出した延滞金の100円未満の端数3.6円を切り捨てて、延滞金は1,400円となります。
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