市税の不申告等に関する「過料」の規定を改正しました。
最終更新日:2011年12月27日(火曜日)|お問い合わせ先:市民税課
平成23年6月30日付けで「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、厚木市市税条例の一部改正を行い、不申告等に関する「過料」の規定を次のとおり改正しましたので、お知らせします。
なお、この改正した規定は、平成24年4月1日から施行されますので、施行日より前の行為に対する過料の適用は従前の例によります。
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項目 |
現行 |
改正後 |
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市民税に係る不申告に関する過料 退職所得申告書の不提出に関する過料 固定資産に係る不申告に関する過料 軽自動車税に係る不申告等に関する過料 |
30,000円
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100,000円
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たばこ税に係る不申告に関する過料 |
(新設) |
100,000円 |
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