平成24年度分市民税・県民税の申告が必要な方
最終更新日:2012年1月17日(火曜日)|お問い合わせ先:市民税課
平成24年1月1日現在、厚木市にお住まいの方で次のいずれかに該当する場合、市民税・県民税の申告が必要となります(一定の条件に該当する方を除く)。
なお、公平・適正な課税のため、申告をされていない方について後日調査をする場合があります。
(1)平成23年中に所得があった方
(2)国民健康保険に加入している方(世帯主を含む)
(3)介護保険に加入している方(世帯主を含む)
(4)後期高齢者医療保険に加入している方(世帯主を含む)
(5)給与所得者で次のいずれかに該当する方
- 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない
- 給与以外の所得がある(給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要)
- 昨年中に勤務先を退職した(給与所得だけで勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている場合や、税務署で確定申告する場合は不要)
(6)所得が公的年金等だけで支払者から市役所に支払報告書が提出されているが、社会保険料などの控除を受けたい方
なお、平成23年分以降の確定申告から公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出することを要しないこととされましたが、この場合でも市民税・県民税の申告は必要となります。ご注意ください。
【注意】次のいずれかの決定・申請などの場合、該当する方(世帯主を含む)は所得の有無にかかわらず必ず申告してください。
市民税・県民税の申告は国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定などの資料になります。申告していないと「所得の有無や課税・非課税」が把握できないことから、保険料の軽減措置や各種給付など行政サービスを適切に受けられない場合がありますので御注意ください。
(1)国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の賦課決定
(2)高額療養費の自己負担限度額の決定と各種医療証の区分判定
(3)国民年金保険料免除申請
(4)障害年金、老齢福祉年金の請求
(5)保育料の決定
(6)私立幼稚園就園奨励費補助金、小・中学校就学援助費、高等学校等修学奨励金の申請
(7)公営住宅入居資格審査などの資料
(8)その他、「所得の有無や課税・非課税」を基に決定する各種手続など
【参考】市民税・県民税の申告をしなくてもよい方
(1)給与以外の所得がなく、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている方(勤務先に御確認ください)
(2)税務署に所得税の確定申告書を提出した方
(3)平成23年中に厚木市内居住者の扶養になっていた方(税法上の被扶養者)
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お問い合わせ先 市民税課普通徴収係
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電話番号:046-225-2010 ファックス番号:046-223-5792
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市申告提出必要の有無簡易判定表(PDF形式:9KB)