有料道路における障害者割引制度手続きの郵送についてお知らせ
郵送による新規・変更・更新手続きが可能です
新型コロナウイルス感染拡大の防止等を図るため、郵送による手続きも可能とします。
郵送での手続きを希望される方は、必要書類(申請書及び案内冊子)を自宅へ送付しますので、お手数ですが障がい福祉課までお電話ください。
なお、障がい福祉課の窓口での手続きも可能です。手続きの流れにつきまして、次のとおりです。

有効期間延長の特別措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者割引制度の割引有効期限の更新手続き等が困難な利用者がいることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策としての障害者割引の割引有効期限を延長する特例措置が適用されます。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症対策としての障害者割引の割引有効期限を延長する特例措置について」(関連ページ)をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎1階)
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日