【5月末終了】新型コロナウイルス感染症に伴う「求職活動」の事由に係る教育・保育給付認定の有効期間について(お知らせ)

更新日:2023年05月16日

公開日:2021年04月01日

※令和5年5月末までの手続をもって、求職活動の事由による教育・保育給付認定(以下「支給認定」という。)について、支給認定期間の延長措置を終了いたします。

※令和5年5月末までに求職活動の事由による認定の変更手続をされた方は、当初の認定から通算して最長5か月間認定します。

※令和5年6月以降に認定の変更手続をされた方(5月末までに退職された場合含む)は、従来どおり2か月間の支給認定期間となりますので御注意ください。

 今般の新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給資格者について、給付日数を60日延長できることとする法改正が行われました。

 これを踏まえ、厚木市が行う求職活動の事由による教育・保育給付認定(以下「支給認定」という。)について、次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

支給認定の再度認定

 求職活動の事由による支給認定期間は2か月間としておりましたが、当面の間、求職活動を継続的に行っていることを証する書類が提出され、就職を促進するために特定教育・保育施設等を利用させることが適当であると市が認めるときは、再度認定を行います。

 この取り扱いによる求職活動の支給認定期間は、当初の認定から通算して最長5か月間とします。

再度認定に係る手続きについて

 認定期間終了日の前日までに「新型コロナウイルス感染症に伴う教育・保育給付再度認定申立書(求職活動)」を保育課へ提出してください。

 なお、既に支給認定されている期間における面接回数が少ないなど、求職活動を継続的に行っていることが確認できない場合は、再度認定を行いません。

その他

 求職活動を行っていない日は、登園を控えるなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に御協力ください。

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