指定納付受託者の指定について

更新日:2024年07月18日

公開日:2024年07月18日

<名称及び所在地>

名 称 三井住友カード株式会社

所在地 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15

<納付させる歳入>

市立保育所に係る入所児童給食費、職員給食費負担金、延長保育料、一時預かり利用料

※ただし、保育所窓口におけるキャッシュレス決済の方法により納付されるものに限る。

<指定をした日>

令和6年7月18日

<指定する期間>

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

<指定する理由>

市立保育所の入所児童給食費等の収納についてキャッシュレス決済を行うため、指定納付受託者として指定するもの。

<根拠法令>

地方自治法

第二百三十一条の二の三 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 

厚木市財務規則

 (指定納付受託者の指定)

第55条の2 法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、指定しようとする者の住所又は所在地及び氏名又は名称並びに指定しようとする理由その他必要な事項を記載した書類に当該指定納付受託者が行うこととなる事務に係る契約書(案)を添え、会計管理者の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 保育課 保育施設係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0261

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