【受付終了】【令和6年度実施】市民協働提案事業募集のご案内

更新日:2023年08月04日

公開日:2023年05月15日

 令和6年度に実施する市民協働提案事業を募集します。

 詳しくは、応募の手引きをご覧ください。

市民協働事業提案制度とは

 市民協働事業提案制度は、市民活動団体と市が共通する地域課題又は社会課題を解決するため、役割分担を決め、協定を締結し、共に事業を実施する制度です。

対象団体

  1. 活動拠点が厚木市内にあること。
  2. 3人以上の役員(代表者を含む。)を置き、かつ、構成員に5人以上の市民がいること。
  3. 団体の運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。
  4. 次年度以降も継続して活動する見込みがあること。

ただし、次のいずれかに該当する市民活動団体は、対象になりません。

  1. 厚木市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
  2. 代表者又は役員が厚木市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員である団体

対象事業

 対象となる事業は、次の要件を全て満たすものです。

  1. 市内で実施される公益的な事業であり、身近な地域課題について、市民活動団体と市が協働で実施することにより、その解決を目指す事業
  2. 具体的な効果、成果等が期待でき、市民サービスの向上を目指す事業
  3. 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業
  4. 市民活動団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性等をいかした新たな視点からの事業
  5. 経費の積算が適正であり、市民活動団体と市が協働で実施することが可能な事業
  6. 継続及び発展が期待できる事業

ただし、次のいずれかに該当する事業は、対象になりません。

  1. 公序良俗に反する事業
  2. 営利を目的とする事業
  3. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする事業
  4. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
  5. 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
  6. 市の事業(施策)への要望又は団体の事業への支援を求める事業
  7. 市民協働事業の実施年度に、国や他の地方公共団体から補助金等の交付を受ける事業
  8. 市民協働事業の実施年度に、この制度以外の本市の補助金等の交付を受ける事業
  9. 市民協働事業を3年実施した団体と同一若しくは構成員を同じくする団体が提案する目的や内容が同じ事業

経費負担額

  • 1年目 支援対象経費の合計額の100%以内の額(限度額200万円)
  • 2年目 支援対象経費の合計額の90%以内の額(限度額180万円)
  • 3年目 支援対象経費の合計額の80%以内の額(限度額160万円)

提出書類

  1. 厚木市市民協働事業提案書(第1号様式)
  2. 企画書(第2号様式)
  3. 事業スケジュール(第3号様式)
  4. 収支予算書(第4号様式)
  5. 役員等氏名一覧表(第5号様式)
  6. 団体の会則等
  7. 団体の会員名簿
  8. 団体の会計書類

また、応募される団体は、市民活動団体登録を行ってください。
登録に当たっては、厚木市市民活動団体登録申請書等の必要書類を提出してください。

市民活動団体登録制度

応募方法

応募には必ず事前相談が必要です。提案を希望される方は、市民協働推進課(電話番号046-225-2141(直通))までご連絡ください。

事前相談期間

令和5年5月15日(月曜日)から6月30日(金曜日)まで

書類提出期限

令和5年7月14日(金曜日)まで

スケジュール(予定)

  • 第一次審査(書類選考)
    8月
  • 第二次審査(プレゼンテーション)
    9月
  • 最終選考
    10月
  • 選考結果通知
    11月
  • 事業実施に向けた協議
    11月から令和6年3月まで
  • 事業実施
    令和6年4月から

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

協働安全部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎3階)
電話番号:046-225-2101
ファックス番号:046-221-0260

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